予防接種は医療費控除に含まれない!控除の対象となるものは?
予防接種の費用は医療費控除に含まれるのだろうかと疑問に感じたことはありませんか?医療費控除とは何で、おたふくや風疹などの予防接種は含まれるのでしょうか?この記事では、医療費控除の対象となるものと含まれない項目について解説したいと思います。
目次
予防接種は医療費控除に含まれない?その疑問を解消!
インフルエンザが流行すると予防接種を思い出すという方もおられるでしょう?でもそこで気になるのが、予防接種や検診を受けるための費用です。予防接種や検診の費用は医療費控除に含まれるのか意外と知らないこと多いですよね。そこで今回は、おたふくや風疹など予防接種や検診の費用が医療費控除に含まれるかどうか、その疑問を解消したいと思います。
まず医療控除について知ろう!
予防接種や検診の費用について考える前に、医療費控除を正しく理解しておく必要があります。医療費控除とはどんな制度なのでしょうか?まずは医療費控除についてきちんと理解しておきましょう。
医療費控除とは
医療費控除は、国税庁により監督されている制度です。医療費控除は、一年間に支払った10万円以上の医療費を国税庁に申告することで所得税の一部が戻ってくる制度です。総所得金額200万円以上なら10万円を超えた金額が、総所得金額200万円未満なら総所得の5%を超えた金額が医療費控除の対象となります。医療費控除では、同一生計の家族分の医療費も合算して申告できると国税庁により規定されています。
医療費控除の申請場所
医療費控除を申告するには、国税庁が指定した申請場所で確定申告に医療費証明書を添えて提出する必要があります。申請場所はお住いの地域を管轄する税務署ですが、確定申告の時期になると国税庁の監督のもと特設会場が設けられます。最近では、電子申告(e-tax)を使って自宅からパソコンを使って国税庁に申告することもできます。
医療費控除の提出時期
医療費控除を申告するためには、国税庁により定められた確定申告の時期に提出することができます。確定申告の時期は、国税庁により毎年2月16日~3月15日頃が指定されています。過払いの所得税を取り戻す還付申告をする場合、2月16日より前に提出できます。医療費控除の申告は、確定申告の時期が過ぎてもその年の12月末まで提出することが可能です。
主な任意の予防接種4つ!
予防接種には任意で受ける種類のものが多くあります。任意で受ける予防接種には、どんなものがあるのでしょうか?ここでは、任意で受ける主な予防接種を4つ見てみましょう。
①インフルエンザ
任意で受ける主な予防接種には、インフルエンザのワクチンがあります。毎年秋から冬の時期にかけて、インフルエンザワクチンの予防接種を受ける方は多くおられるでしょう。確定申告の時期も近いので、インフルエンザワクチンの予防接種が医療費控除に含まれるのか疑問に思う人は多くいます。
②ロタウイルス
任意で受ける主な予防接種には、ロタウイルスのワクチンがあります。ロタウイルスワクチンは0歳児の生まれたばかりの赤ちゃんが受けることの多い予防接種です。ロタウイルスワクチンの予防接種は一回で一万円以上かかることが多いので、医療費控除に含まれるかどうか気になるでしょう。
③風疹
任意で受ける主な予防接種には、風疹のワクチンがあります。風疹ワクチンの予防接種は、1995年の風疹予防接種法改正に伴い、昭和54年4月2日生まれから昭和62年10月1日生まれの方は受けられない期間がありました。この年代の方が結婚して子供を育てる年齢になると、産婦人科から風疹ワクチンの予防接種を勧められることがあります。
④おたふくかぜ
任意で受ける主な予防接種には、おたふくかぜのワクチンがあります。おたふくかぜは、重症になると難聴を引き起こす可能性のある病気です。おたふくかぜは大人になると重症化しやすく、男性不妊になる可能性もあります。おたふくかぜが重症になる前に予防接種ワクチンを受けておきたいと思う人は多くいます。
医療費控除は予防接種に含まれない!
残念ながら、インフルエンザ・ロタウイルス・風疹・おたふくかぜなどの予防接種は、医療費控除には含まれていません。これら任意の予防接種は家族全員で受けると高額になりますし、重症を引き起こす可能性もありますが、医療費控除として申告することができません。
医療控除に含まれる予防接種もある?
一部例外として、医療費控除に含まれる予防接種があります。お医者さんの判断により予防接種が勧められる場合、医療費控除に含まれる場合があります。例えば、インフルエンザやB型肝炎が他の病気に悪影響を及ぼす場合、医師から予防接種を勧められることがあります。
医療費控除の対象の中から悩みやすい項目5つを紹介!
医療費控除の対象かどうか迷うのは、予防接種だけではありません。予防接種以外で医療費控除の対象かどうか迷うものにはどんな費用があるのでしょうか?ここでは、医療費控除の対象の中から悩みやすい項目を5つご紹介します。
①妊婦健診の費用
医療費控除の対象の中で悩みやすい項目は、妊婦検診の費用です。妊婦検診の費用は、医療費控除の対象となります。国民健康保険で補填された費用を差し引いて計算し、確定申告の際に妊婦検診費用の証明書を提出できます。
②出産時の分娩日・入院費
医療費控除の対象の中で悩みやすい項目は、出産時の分娩費や入院費です。出産時の分娩費や入院費は、医療費控除の対象に含まれています。このことを知っていれば、出産時の分娩の費用を心配することなく入院することができます。
③治療に必要な薬代
医療費控除の対象の中で悩みやすい項目は、治療に必要な薬代です。治療に必要な薬代は、医療費控除の対象として含まれています。最近では、薬局やドラッグストアで購入した薬であっても、医療費控除の対象となっている薬があります。薬を購入する時には、商品表示やレシートを確認しましょう。
④出産時などのタクシー代
医療費控除の対象の中で悩みやすい交通費は、出産時などのタクシー代です。出産時などのタクシー代は、医療費控除の対象に含まれている交通費です。ただし、緊急で利用するタクシー代の交通費のみに限られています。出産時に緊急でタクシーを利用した時には、冷静になって交通費の領収書を残しておきましょう。
⑤公共交通機関を使った通院費
医療費控除の対象の中で悩みやすい交通費は、公共交通機関を使った通院費です。公共交通機関を使った通院目的の交通費も医療費控除の対象に含まれています。意外と知らない方が多いので、通院に必要な交通費は領収書をもらって残しておくようにしましょう。
医療費控除の対象にならないもの5つ!
注意したいのは、医療に関係しているように思えても医療費控除の対象にならないものがあります。医療費控除の対象にならないものには、どんな費用があるのでしょうか?ここでは、医療費控除の対象にならないものを5つ確認しておきましょう。
①妊娠検査薬
医療費控除の対象にならないものに、妊娠検査薬があります。妊娠検査薬は赤ちゃんの出産や分娩とは異なり、医療費控除の対象となっていません。妊娠しているかどうかの検診は、妊婦や赤ちゃんの治療目的ではないからです。
②出産準備品
医療費控除の対象にならないものに、出産準備品があります。出産準備品は、医療費控除の対象に含まれていません。出産準備に必要な費用は個人によって異なっており、自己負担の対象になっています。治療目的ではないことが理由となっています。
③入院時のオプション費用
医療費控除の対象にならないものに、入院時のオプション費用があります。入院時のオプション費用は任意で選ぶものなので、医療費控除には含まれていません。赤ちゃんの出産や分娩の基本的な入院費は控除の対象となっています。
④里帰り出産の帰省費用
医療費控除の対象にならないものに、里帰り出産の帰省費用や交通費があります。里帰り出産の帰省費用や交通費も任意で選ぶもので医療費控除の対象となっていません。治療目的の通院や交通費とは異なる扱いになっています。
⑤赤ちゃんのおむつ代やミルク代
医療費控除の対象にならないものに、赤ちゃんのおむつ代やミルク代があります。赤ちゃんのおむつ代やミルク代は必要経費ですが、治療目的ではないため自己負担扱いになっています。
予防接種を医療費控除にしてもばれない!は間違いなので注意!
任意で受けた予防接種の費用を申告すれば、医療費控除を受けられる可能性はあるのでしょうか?予防接種の医療費控除の申告で注意すべき点をチェックしておきましょう。
修正申告が必要
確定申告なんて細かくチェックされないから、予防接種を医療費控除にしてもばれないと考える方がいます。でも、予防接種を医療費控除にしてもばれないと考えるのは間違いなので注意が必要です。ばれてしまうと虚偽申告になりますし、修正申告が必要になる可能性があります。
後日割り増しで追徴される可能性も
予防接種を医療費控除にしてばれてしまうと、修正申告が必要になるだけではありません。場合によっては、後日割増しで追徴される可能性もあります。費用を抑えるのは大切ですが、意図的に虚偽申告するのは間違いですから正しく申告するように心がけましょう。
予防接種は医療費控除の対象外!正しい知識で申告しよう!
今回は、予防接種の医療費控除についてご紹介しました。おたふくや風疹は含まれませんが、赤ちゃん出産時の分娩や交通費が含まれるのは勉強になりましたね。今回ご紹介した医療費控除の知識を参考にして、正しく申告するようにしましょう。