出生届はいつまでに出すの?遅れた場合や土日祝の提出方法も!

赤ちゃんが生まれて一番最初に提出する大切な書類と言えば出生届です。この出生届けはいつまで提出出来るか期限が決められているため、決められた期限内に提出する必要があります。今回は出生届の提出方法や、いつまで提出出来るかについてご紹介いたします。

出生届はいつまでに出すの?遅れた場合や土日祝の提出方法も!のイメージ

目次

  1. 1出生届はいつまでに出せばいい?意外と知らない疑問を解決!
  2. 2出生届について
  3. 3出生届の提出方法【必要書類】
  4. 4出生届の提出先は?
  5. 5出生届はいつまでに提出すればいい?
  6. 6出生届を書き間違えてしまった時はどうする?
  7. 7出生届の提出期限を過ぎそうだけど名前が決まらない時はどうする?
  8. 8出生届の提出期限を過ぎてしまった時はどうする?
  9. 9出生届提出時の注意点4つ!
  10. 10出生届以外の手続き4つ!
  11. 11出生届をはじめ、各種手続きはお早めに!

出生届はいつまでに出せばいい?意外と知らない疑問を解決!

赤ちゃんを出産するまでに苦労はありますが、出産後にも急いで準備する事があります。特に出生届はいつまで提出すれば良いか期限が決められているため、期限内に提出しなければ最悪罰金を支払わなければなりません。今回は出生届を提出する方法やいつまで提出するのかといった事についてご紹介いたします。

赤ちゃん

出生届について

出生届は赤ちゃんが誕生した時に提出する大切な書類です。この出生届を提出しなければ戸籍を作る事が出来ないので注意しましょう。次は出生届を貰う方法や提出方法をご紹介いたします。

出生届は産婦人科や市区町村の役所でもらえる

出生届は赤ちゃんを出産した後に出生証明書と一緒に産婦人科で貰えます。他にも提出を受付を行っている市区町村の役所でも貰う事ができます。出産後に慌てて書類を用意するよりも、入院や出産前に合わせて用意しておくと期限以内に提出出来るのであらかじめ用意しておきましょう。

医師

出生届の提出は父または母が行おう

出生届の提出は、基本的には赤ちゃんの父親または母親が行くようにしましょう。万が一自分たちで行けない事情がある場合は、代理人として同居している家族や祖父、祖母が提出する事も出来ます。ただし、その場で書類の訂正箇所が見つかった場合、代理人が訂正する事は出来ないので提出期限には気を付けましょう。

出生届の提出方法【必要書類】

出生届を提出する際には、いくつかの必要書類を合わせて準備しましょう。医師や助産師が準備してくれるものもありますが、基本的には自分たちで準備するものが多いので出産前に用意しておくと安心です。次は出生届の提出に必要な書類をご紹介いたします。

書類

必要書類①出生届

まず必要な書類としては出生届けが必要です。出生届は出産後に産婦人科から貰う事が出来ますが、出生届を受け付けている市区町村の役所でも貰う事が出来ます。出産予定日が分かり次第書類を取りに行っておけば取りに行く手間も省けます。

必要書類②出生証明書

出生証明書は赤ちゃんを出産した後に医師または助産師さんから受け取る事が出来ます。この出生証明書を紛失しないように大切に保管しておきましょう。出生届と一緒に提出する事になるので、合わせて準備しておきましょう。

赤ちゃん

必要書類③シャチハタ以外の印鑑

出生届には印鑑が必要になります。印鑑は届出人のもので、シャチハタの印鑑は使用する事が出来ません。万が一シャチハタの印鑑を使った場合は、印鑑による書類不備になり再提出になってしまうので注意しましょう。あらかじめ印鑑を用意しておけばいざという時に安心です。

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必要書類④身分証明書

出生届を提出する時には身分証明書も必要になるので覚えておきましょう。身分証明書はその人が持っている身分証明書によって提出出来るものが異なります。また、身分証明書は届け出をする人のものを用意しておきましょう。

身分証明書

必要書類⑤母子手帳

出生届を提出する時には母子手帳も必要になります。代理人が提出する際は母子手帳を預かっておきましょう。母子手帳がないと出生届の手続きが受理されないので、忘れずに持っていきましょう。

出生届の提出先は?

出生届の提出先はあらかじめ決められていますが、いくつか選ぶ事も出来ます。自分たちが提出しやすい場所を選べば期限以内に提出出来るでしょう。次は出生届の提出先についてご紹介いたします。

病院

父か母の本籍地の役所へ届け出をする

出生届は父親か母親の本籍地にある市区町村の役所へ提出しましょう。期限を過ぎないように注意すれば土日でも提出する事が出来ます。手続きを早く済ませるためにも、父親か母親の本籍地の役所に行く予定をあらかじめ入れておくと良いでしょう。

里帰り出産の場合は里帰り先の市区町村でもOK

里帰り出産をした場合は、出生届の届出先を里帰り先の市区町村の役所でも可能です。里帰り出産であれば出生届の書類を提出するだけなら子供の祖母や祖父でも代理で提出する事が出来るので、忙しい場合は頼ってみるのも良いでしょう。

役所

出生届はいつまでに提出すればいい?

出生届はいつまで提出出来るかあらかじめ決められています。この期間に提出出来るように準備を進めていきましょう。また、忙しい人でも土日に提出する方法もあります。次は出生届をいつまで提出出来るかをご紹介いたします。

出生届は出産日を含めて14日以内に提出する

出生届は基本的に赤ちゃんを出産その日から14日以内に提出しなければなりません。出産した時間は関係なく、あくまでその日を1カウントとします。出産届けには出産に立ち会った医師や助産師が記入する出生証明書欄もあるため、間に合うために早めに提出をするようにしましょう。

赤ちゃん

海外在住の場合は出産後3ヵ月以内に提出する

海外に在住している人が国外で赤ちゃんを出産した場合は、3ヶ月以内に市区町村の役所に提出しましょう。海外在住の場合は国内よりも期間が長めとなっていますが、期限が過ぎないように早めに書類の準備や手続きを済ませておくと安心出来ます。

出生届は土日祝日の場合は提出できる?

出生届は夜間や土日祝日でも受け付けています。土日祝だけではなく24時間365日受付可能なので、忙しい人は行ける時間帯を見つけて提出しに行くと良いでしょう。ただし、土日祝や夜間の場合はあくまでも一時的な預かりになってしまうので書類の不備や提出期限が過ぎないように注意しましょう。万が一書類に不備が見つかった場合は、改めて土日祝以外の受付時間帯に訪れる必要があります。

カレンダー

出生届を書き間違えてしまった時はどうする?

万が一出生届を書き間違えてしまった場合は、訂正が必要になります。訂正方法は、訂正したい文字の上に二重線で訂正した後、訂正印を押しましょう。ただ二重線を引いただけでは意味がありません。きちんとその後に訂正印を押すようにしましょう。

出生届の提出期限を過ぎそうだけど名前が決まらない時はどうする?

赤ちゃんの名前は一生を左右するものでもあります。両親が赤ちゃんに向けた最初のプレゼントなので、慎重に名前を決める両親もいるでしょう。ただし出生届けは期限が決められているため、名前を付ける時は注意しなければなりません。

親子

期限が過ぎそうな時の対処法:名前欄を空欄のまま提出が可能

出生届の期限は出産した日から14日以内と決められています。そのため、提出する日までに赤ちゃんの名前を決めておかなければなりません。もし期限以内に赤ちゃんの名前が決まらなかった場合は、空欄でも提出する事が出来ます。ただし、空欄にした場合は後日追完届という書類を提出する必要があります。この追完届は提出した事が戸籍に残ってしまうので注意しましょう。

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出生届の提出期限を過ぎてしまった時はどうする?

名前が決められずに提出期限を過ぎてしまった場合でも、別の方法で提出や受理されるようになります。もし名前が決められなくて期限過ぎてしまった場合は、以下の方法をとるようにしましょう。

時計

期限が過ぎた時の対処法:戸籍届出期間経過通知書を提出

万が一出生届の提出期限を過ぎてしまった場合は、出生届と一緒に戸籍届出期間経過通知書を役所に提出する必要があります。この戸籍届出期間経過通知書がなければ受理されないので気を付けましょう。戸籍届出期間経過通知書は提出出来ない事情によっては罰金が発生する可能性があるので、期限を過ぎないように早めに提出する事を心掛けましょう。

出生届提出時の注意点4つ!

出生届を提出する際には、いくつかの注意点があるので気を付けましょう。特に大切な書類は戸籍として残ってしまうので、文字を書くときには慎重に行いましょう。次は出生届を提出する時の注意点をご紹介いたします。

親子

届出人の署名は必ず父か母が行う

届出人の署名は必ず父親か母親が行いましょう。原則では父または母と決められていますが、出産前に離婚して婚姻関係がない同士から生まれた場合は母親がしましょう。また、事故や病気などの事情で出来ない場合は、同居人や出産に立ち会った医師などでも書類に記入可能となっています。

生まれたところは出産を行った病院などの住所を記入する

出生届の生まれたところという記入欄には、出生証明書の出生したところと同じ住所を記入しましょう。生まれたところに自分が今住んでいる住所を書いてしまいがちですが、ここでは出産した病院などを記入することになります。ただし、病院名までは記入せずに住所だけを書類に書きましょう。

病院

読みやすい字でハッキリと記入しよう

出生届は読みやすい字で記入するようにしましょう。また、消えない黒のボールペンを使って文字をハッキリ書くようにしてください。万が一文字が読みにくい場合、再提出を求められる可能性があります。二度手間になると提出期限を過ぎてしまうかもしれません。期限内に提出するためにも、丁寧な読みやすい字を意識しましょう。

次男次女ではなく、二男二女と書く

生まれた赤ちゃんの戸籍を作るために出生届の書類を作る事になりますが、二人目や三人目を出産した場合は次男次女ではなく二男二女と数字で記入しましょう。一人目を出産した場合は、長女長男という表記になります。

赤ちゃん

出生届以外の手続き4つ!

出生届以外にも、赤ちゃんを出産した時に必要な手続きがいくつかあります。これからご紹介する制度を利用する際は、忘れずに申請の準備をしておきましょう。次は出生届以外の手続きについてご紹介いたします。

児童手当

児童手当とは、3歳未満の子供を対象に月額1万5千円が支給される制度です。ただし、児童手当は中学生以下を対象に所得額が決められた金額を超えない家庭にのみ支給されます。児童手当は自分で申請しなければなりせんので、受け取りたい人は早めに申請しておくと良いでしょう。

赤ちゃん

健康保険

赤ちゃんを健康保険に加入させるためにも、一ヶ月検診前に必ず加入の手続きを済ませておきましょう。健康保険の手続きは生まれたその日から申請する事が出来るので、早めに手続きを済ませておくと良いでしょう。

乳児医療費助成制度

乳児医療費助成制度とは、子供にかかる医療費を自治体が援助してくれるものです。手続きをする場合は子供本人の健康保険証の写しと、申請する人の印鑑が必要になります。また、子供を出産してから6ヶ月以内に申請しておけば、出産したその日から援助を受けられるようになります。

医療

出産手当金

赤ちゃんを出産した場合は出産手当金が貰えます。出産手当金は出産日以前の42日から、出産日翌日56日までに会社を休んでいて給与が支払われなかった期間を対象に貰えます。金額は個人によっても変わってきますので、詳しくは説明を聞きに行くと良いでしょう。

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出生届をはじめ、各種手続きはお早めに!

出生届はいつまで提出しなければならないかが決められています。その他にも赤ちゃんのために手続きが必要なものもあります。早めに手続きを済ませておけば安心する事が出来るので、早めの準備を心掛けておきましょう。

赤ちゃん

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この記事のライター
strawberry
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