出生届の書き方を徹底解説!記入例や注意点も!【保存版】
出生届は子どもが誕生して最初に行う大切な役所への手続きです。出生届の書き方のポイントと記入例、いつまでに提出すべきか、訂正はどうするのかといった手続きをまとめています。出生届に間違いがないように、記入例や書き方に注意して準備をして届出をしてください。
目次
出生届とは?
戸籍登録の手続き
出生届は、赤ちゃんが誕生した時に戸籍に登録するための手続きです。産まれたばかりの赤ちゃんの母親が誰なのか、父親の戸籍に入るのかといったことを決定するために必要で、出生届が受理されると、赤ちゃんにも戸籍ができ、日本国民の1人となります。
役所に提出する
出生届は、赤ちゃんが産まれた市区町村、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村の役所に提出します。どこの役所でも良いわけではないですが、両親の住所地と必ず同じでなければならないということもありません。
原則として父母が届出人になる
出生届に記入する届出人には、原則として母親か父親がなります。シングルマザーとなった場合は母親が届出人になり、もし両親ともに病気治療中などといった場合であれば、同居している人か出産に立ち会った医師や助産師などが記入して届出人となることもあります。
提出期限について
出生届にはいつまでに手続きを済ませるようにという提出期限があります。出生届を記入してもいつまでも手元においておくわけにはいきません。
注意したい点は、提出期限が出産した日、赤ちゃんの誕生日を含めて14日以内ということです。通常の出産で母子ともに健康であれば、問題ないかもしれませんが、里帰り出産などの場合もいつまでという期限に変わりはなく、期限に遅れないように気をつけてください。
海外で出産した場合は、提出期限が3か月となりますが、出産地の出産証明書といったものが必要になります。
出生届に必要な物は5つ!
①記入済みの出生届
出生届を提出する際に、当然ながら記入した出生届が必要です。簡単に修正はできないので、間違いのないように、かつ記入漏れのないように記入しておきます。
記入の方法がよく分からずにいつまでも悩むようなら、役所の窓口には記入例を示したものもあり、担当者に確認して、期限内に提出するようにします。
②出生証明書
出生証明書は、出産に立ち会った医師や助産師が記入し、第三者の立場から子どもが産まれたことを証明する書類です。出生届と同じ1枚の用紙になっているので、出産したら必ず記入してもらい、役所への届出に使います。
産院によっては出生証明書・出生届を準備してくれているところもあるので、そちらを利用しても良いですし、デザインされた出生届もあるのでそれを使う場合は、産院へ出産直前に渡しておきましょう。
③母子健康手帳
母子健康手帳は、妊娠が分かった時に母親になる人の住所地の市区町村へ妊娠届出書を提出するともらえるものです。この母子健康手帳があることで、妊娠中から出産後の子どもの健康診断など健やかな成長を見守るための支援が受けられる大切なものです。出生届の手続きの際にも持っていきましょう。
④印鑑(シャチハタは不可)
出生届を提出する際には、印鑑も持参します。届出人の認印でよいのですが、シャチハタは不可です。あらかじめ、出生届に押印していても、役所で受理前に確認して、訂正箇所があった場合に、印鑑を持っていることで、その場での訂正が可能になります。
もし訂正が必要で印鑑がないと、一旦出生届を持ち帰り、出直す必要がある場合もあります。いつまでという期限のあるものなので、一度の手続きで済むように印鑑も準備していきましょう。
⑤国民健康保険証(国民健康保険の場合)
出生届には直接必要ではありませんが、国民健康保険も合わせて手続を行うと、役場に行く回数も1度ですみます。産まれたばかりの赤ちゃんが健康保険の対象となる大切な手続きで、役所によっては一連の手続きの流れを分かりやすく説明してくれるところもあります。
市区町村によって異なることもあり、出産に関する助成が受けられる手続きもあります。役場のホームページや電話などで事前に確認するのが確実です。
出生届の書き方の記入例を項目別に6ステップで解説!
書き方①届出年月日と提出先
出生届の届出年月日の欄には、出生届を役所に届出する日付を記入します。出生届を記入した日ではないので注意してください。
提出先は「長殿」と印字されている前の空欄部分に、提出する市区町村の名前を都道府県名から続けて記入します。記入例としては「東京都足立区」「千葉県野田市」といったようになります。
書き方②生まれた子の欄
「生まれた子の欄」というところには、赤ちゃんの名前を記入します。子どもの名前として使える漢字は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナのみなので法務省のホームページに使える漢字の一覧表があるので、事前にチェックしておきます。
名前は略字ではなく、楷書体で丁寧に記入します。もし間違えて線が1本足りないといった文字を使ってしまっても、それが常用漢字であればそのまま戸籍に登録されてしまい、訂正にはさらに手続きが必要になるので注意してください。
書き方③生まれた子の父と母の欄
出生届の子どもの欄の下には、父母について記入する欄があります。名前、生年月日、本籍を記入します。シングルマザーであれば、母の欄に記入するだけで良いです。
「父母との続柄」は嫡出子・嫡出でない子のどちらかにチェックをするようになっています。婚姻中、離婚してから300日以内に出産した子どもであれば、「嫡出子」にチェックを、婚姻届けを提出していないカップルやシングルマザーの場合は「嫡出でない子」にチェックを入れます。
その後ろに大きなカッコに性別のチェックと、何番目の子どもかがわかるように記入します。初めての男の子なら「長」を記入し男にチェック、三番目の子どもでも次女であれば「二」と記入し女にチェックをします。
父母の欄には職業を問われる部分があります。これは、子どもが産まれた世帯で主な収入源となる職業を選んでチェックします。シングルマザーであれば母の職業、父母や祖父母と暮らす三世代家族であれば、主な収入源となる職業をチェックします。学生が父母となった場合や、就職活動中といった場合には職業欄には無職にチェックをいれます。
この職業を問う部分は、出生届の申請上はどこにチェックしていても構いません。国の人口動態調査に使用されるもので、職業欄の6つの選択肢のどこかにチェックが入っていれば問題もなく、訂正を求められることもありません。
書き方④届出人の欄
届出人の欄には、届出を記入し産まれた赤ちゃんの両親のいずれかを記入します。出生届を実際に役所に提出にいったのが、赤ちゃんからみると祖父母や叔父叔母でも構いませんが、その人が届出人となるのではなく、あくまでも、戸籍上の親となる人が届出人となるのが原則です。
届出人の指名、住所、本籍、生年月日を記入し、シャチハタではない認印を押します。ここに記載した届出人が役所に出生届を提出すると、もし不備や修正があったときに、その場で訂正できることもあるのでスムーズに受理されます。
書き方⑤捨て印
出生届の基本の大きな欄外に、届出印と書かれている枠があります。ここには捨て印として、届出で使用したものと同じ印鑑を押します。簡単な訂正などはこの捨て印があることで、修正を認め受理されることになります。
書き方⑥出生証明書(病院で書いてもらいます)
出生届を提出する際に、必ず必要なのが「出生証明書」です。これは、出生届の右横についていますが、記入は出産に立ち会った医師、助産師などが記入する部分になります。
市区町村によっては、可愛らしい出生届を用意しているところもあり、事前に用紙を受け取ったりダウンロードすることができます。出産に向けて事前にこの用紙も準備しておきましょう。
出生届の書き方の注意点2つ!
①消えるペンを使わない
出生届を書くときには、鉛筆、シャープペンといった消しゴムで消せる筆記具は使ってはいけません。また注意してほしいのは、フリクションペンといった、摩擦熱で消せるものも不可です。消えにくい油性の黒色のボールペン、万年筆を使って書きます。
②訂正する場合は二重線を引く
出生届を記入していて、書き間違いをしてしまったら、あわてて修正液や修正テープを使ってはいけません。修正したい部分に二重線を引き、その上か下に正しい内容を書きます。修正テープなどを使ったものは、役所では受理してもらえません。
訂正印を押してもよいのですが、届出人の欄で使う印鑑と同じ印を、欄外に押すことで訂正印の必要はありません。修正方法で迷ったら、役所の窓口の記入例を参考にするか担当者に聞いて正しく修正をしてください。
住所がアパートやマンションの場合の出生届の書き方は?
出生届の住所欄が小さい?
出生届には、生まれた子供の住所を記入する欄もあります。シンプルに「○○県〇〇市△△町1番地1号」というように記入できる住所であれば問題ないのですが、マンション住まいやアパート名と部屋番号までをいれると長くなる場合、番地や号を含まずに数字のみの住所も実在します。
こうした場合は、印字されている「番地」「号」といったものを利用して記入する方法もありますが、そこを使わずに、字を小さめにして記入することでも構いません。前半の空欄部分に県名からアパートの部屋番号までを連続して記入できれば、それで構いません。
印字されている文字を無視してもOK!
出生届の住所欄は、限られたスペースの中に書き入れるので、印字してある文字を無視して記入しても構いません。記入例として、空欄のところに「〇〇県○○市△△町1-1△△アパート101号」と書いてもよいです。
別の記入例としては、印字してある「番地」「番」の上に横線を1本引いて無視して、住所欄全体を使ってアパート名まで記入しても問題ありません。「△△アパート101」と書いて、印字されている「号」を活用することもできます。アパート名そのものを省略し「1-1-101」と記入してしまっても、役所の人が住所地を確認できれば問題ありません。
里帰り出産をした場合の出生届の出し方2パターン!
①出生地の市区町村窓口に提出する
里帰り出産をする場合、その土地での出生届の提出も可能です。いつまでにという期限は同じで、両親の住所地やシングルマザーであれば母親の現住所地と異なっても、里帰り出産した地区の役所に、出産後14日以内の提出で、出生届を受け付けてもらえます。
出産した場所の役所に提出することもあるため、出生届の住所や本籍は、県名から記入して、市区町村名、番地、マンションやアパート名など記入することになります。
②旦那さんに提出してもらう
里帰り出産をした場合に、カップルの現住所の市区町村の役所に、出生届を提出することも可能です。この場合、里帰り先から自宅に戻ったばかりの奥さんが14日以内に手続きに役所へ出向くことは大変なので、旦那さんが役所に出向いて出生届を提出することも可能です。
シングルマザーであれば、里帰り出産後、10日ほどして自宅に戻ってから、役所へ出生届を提出するということで問題ありません。
旦那さんが住所地で出生届を提出する場合は、出生証明書と合わせて、母子手帳が必要になるので、出産後すぐに旦那さんの手元に出生証明書・母子手帳が届くように手配してください。
シングルマザーの場合の出生届の出し方について
認知届を出すかどうかを決める
認知届はシングルマザーの場合に、よく検討して必要であれば提出する届出になります。婚姻関係にない男女であっても、認知届が受理されることで、子どもにとっての父親として公的に認められることとなるので、扶養義務や相続権を得ることができます。
認知届は義務ではないので、すでに父親が他界してしまった、縁を切っておきたいといった場合は提出しない選択もできます。母親自身の気持ちもですが、子どものためにもよく考えて、提出するかどうかを決めてください。
認知届の種類
認知届は大きく分けると4種類あります。「任意認知」「胎児認知」「裁判認知」「遺言認知」です。認知任意は、父親の届出により、自分の子どもと認めて戸籍上に登録するものです。胎児認知は、赤ちゃんがまだ出生前、胎児の時に認知をします。
裁判認知は、父親が認知をしていない場合、子どもまたは法定代理人から裁判所に訴えをおこし、父親の認知を求めるものです。家庭裁判所での審判が必要になり、確定後は速やかに認知届を提出することになります。
もう一つの遺言認知は、父親が亡くなった時に子どもを認知する旨を、遺言書のように記しておくことで、認知することができます。そうすることで、父親の財産を受け継ぐ権利が子どもに発生します。
外国人が日本で出生届を出す場合の4つの手続き
①まずは日本政府への報告手続をする
日本国籍を持たない外国人が日本で出産をした場合にも、出生届が必要になります。出産した地の市区町村、または届出人の住所がある市区町村の役所に提出をします。両親には日本国籍がないので、住所地のある役所へ届出をすることになります。日本人が提出する出生届と大きな変わりはありませんが、職業欄は無い代わりに、国籍を記入する部分があります。
この時に、出生証明書と出生届を持っていれば母子健康手帳、国民健康保険証が必要になるのは、日本国籍を持つ人と同じですが、印鑑はなくても構いません。外国人であれば、サインで受理されます。
②国籍留保の届出(日本人の子供限定)
両親のどちらかが日本国籍を有する日本人の場合、産まれてきた子どもは国籍を日本にすることも可能です。そのために、「国籍留保の届出」をする必要があります。これは、出生届のその他の欄にある「日本国籍を留保する」というところに署名するだけです。
ここに署名をすることで、子どもの国籍を選択する猶予期間が22歳までに延長できます。日本では二重国籍を認めていないので、子どもが成長してから両親のどちらかの国籍を選択することになります。ただし、出生後3か月以内にこの手続きをしていないと、子どもの国籍は日本にはならないので注意が必要です。
③在留資格取得許可申請(外国人同士の夫婦の場合)
外国人同士の夫婦、カップルが日本で出産しても、日本国籍を取得することはできません。世界の国の中では、生地主義といって生まれた場所である国籍を赤ちゃんが取得できる国もありますが、日本は血統主義として戸籍重視となっています。
そのため、外国人の両親から産まれた子どもの場合であっても、両親と同じように日本で過ごすためにはビザが必要で、すぐに「在留資格取得許可申請」をする必要があります。
ただし、出産予定が早まってたまたま日本で出産した、子どもを出産後60日以内に出国するのであればこの申請の手続きは不要となります。
④出生した子の在留資格(ビザ)
外国人カップル、あるいは日本人と外国人のカップルの間に誕生した子どもの在留資格(ビザ)は、両親の在留資格によっても変わってきますので注意が必要です。
両親のどちらかが日本国籍を取得していれば「日本人の配偶者等ビザ」の資格が得られ、両親のどちらかが永住ビザの場合は、子どもも「永住ビザ」または「永住者の配偶者等のビザ」となります。ただし、日本国外で出産した場合は、子どもが日本で定住するのであれば「定住者ビザ」になります。
両親のどちらかが就労ビザや留学ビザだった場合は「家族滞在ビザ」、定住者ビザなら子どもも「定住者ビザ」となります。
出生届は大切な手続き!余裕を持って提出しよう!
出生届は産まれた赤ちゃんにとっても、親にとっても、一生に関わる大切な手続きです。シングルマザーでも里帰り出産でも、手続き上の必要書類や方法は同じです。法務省のホームページや役所には記入例付きの見本も準備されているので、確認をして間違いのないように記入して、いつまでという期限を厳守して提出をしてください。