出生届に必要なもの一覧!書類の入手方法や提出先・注意すべき点も!

赤ちゃんが生まれた時の手続き「出生届」に必要なもの、提出先などをご存知ですか?どんな印鑑が必要で、代理人が手続できるのか、母子健康手帳の提出タイミングは?出産後に慌てずスムーズに出生届の手続ができるように、早めに必要なもの等を確認しておきましょう。

出生届に必要なもの一覧!書類の入手方法や提出先・注意すべき点も!のイメージ

目次

  1. 1出生届に必要なものはなに?
  2. 2そもそも出生届とは
  3. 3出生届に必要な書類は市区町村で違う!
  4. 4出生届に必要な主な書類6選!
  5. 5出生届の提出先や入手方法は?
  6. 6出生届を提出する時の注意点3選!
  7. 7里帰り出産の時に必要な書類や注意点は?
  8. 8海外で出産する時に必要な書類は?
  9. 9出生届を提出した時に一緒に申請する手続きは?
  10. 10出生届に必要なものを事前確認して、スムーズに提出しよう!

出生届に必要なものはなに?

赤ちゃんを運ぶコウノトリ

赤ちゃんの誕生前は、生まれてくる赤ちゃんとの出会いにワクワクしたり、無事に生まれてきてくれますように、という期待と不安でいっぱいの時期です。また、ママの入院準備や、赤ちゃんの名前を考えたり、ベビーグッズを揃えたりと様々な準備に追われる大変な時期でもあります。

それでも忘れてはならないのは、赤ちゃん誕生後の出生届などの手続の準備です。出生届に必要なものや、手続きの期限など出生届にまつわる情報を解説していきます。

そもそも出生届とは

こちらを覗き見する赤ちゃん

出生届(しゅっしょうとどけ)は、戸籍法により、赤ちゃんが生まれた時に届出が義務付けれられている手続です。生まれてきた赤ちゃんの戸籍をつくるための大事な手続でもあります。

出生届に必要な書類は市区町村で違う!

並ぶ複数のドアの扉

出生届の手続の際に必要なものは、提出先の市区町村によって異なります。手続の時に慌てることがないように、提出予定先の市区町村に、いつまでに手続すればよいか、必要ものは何か等、あらかじめ確認しておきましょう。

出生届に必要な主な書類6選!

紙の上に鉛筆で何かを書く手

ここでは、出生届の手続の際に、必要になることが多い6つの書類についてご案内します。出産前に準備が可能なものもあるので、早めに確認しておくとよいでしょう。

出生届

紙とペン

戸籍法第49条、第52条により、赤ちゃんが生まれたら届出をしなければならいないと定められています。その届出の際に使う書類が「出産届出書」です。一般的には「出生届」と呼ばれているA3サイズの書類で、左側半分が出生届となっていて、右側半分は出生証明書として医師等の証明欄として使われるようになっています。

出生証明書

書類の上の聴診器とペン

出生届の右側半分部分の「出生証明書」の欄に、医師や助産師が赤ちゃんの出生の事実を証明します。この書類は先ほどの出生届の書類と一体となっています。病院で出産した場合には、医師が赤ちゃんの出生日、出生地、体重、身長などを証明事項に記入し、押印した上で、渡してくれことが多いです。

母子健康手帳

赤ちゃんとお母さん

市区町村から交付されている「母子健康手帳」の提出も必要です。出生届の手続きの際に、「母子健康手帳」に出生届出証明を受けます。しかし、何らかの理由で出生届の手続の際に母子健康手帳を提出できない場合には、後日あらためて出生届出証明を受けることが可能です。専用ハガキでの郵送手続が可能な市区町村もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

届出人の印鑑

印鑑

出生届には、届出人(パパかママ)の印鑑を押印する箇所があります。また、提出先の市区町村で手続をする際には、出生届に押印したものと同じ印鑑が必要となります。ただし、シャチハタやスタンプ印は認められていませんので注意しましょう。

国民健康保険証

医者と患者

赤ちゃんを扶養するパパやママなどが個人事業や自由業に従事しているなどで国民健康保険に加入している場合には、出生届の手続の際に市区町村の国民健康保険や児童手当などの手続も行います。その際には、国民健康保険保険証が必要です。

また、赤ちゃんを扶養するパパやママなどが、お勤め先の健康保険制度に加入している場合にも、住民登録先の市区町村の窓口で児童手当の請求手続の際に提示する健康保険の保険証が必要になります。

運転免許証など本人確認ができるもの

運転免許証のカード

出生届の手続の際には、本人確認書類として、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の提示が求められます。これら以外にも本人確認書類として認められるものもありますので、あらかじめ提出先の市区町村に確認しておくと安心です。

出生届の提出先や入手方法は?

受付窓口

病院で出産する場合には、病院側が「出生届」と一体となった「出生証明書」を用意してくれて必要な証明事項に記入し、医師が押印したものを渡してくれるケースが多いです。

しかし、病院が「出生届」を用意できない場合には、自分で用意して出産後に医師等に証明をしてもらう必要があります。あらかじめ病院に出生証明書の用意が必要かどうか確認し、自分で用意が必要な場合は入手方法ついて住民登録先の市区町村に確認しておくようにしましょう。

出生届の提出先

考え込む女性

出生届の提出先は、「住所地(住民登録中の住所)」「本籍地」「赤ちゃんが生まれた場所(病院など)」「一時的住所地(里帰り出産中の実家などの住所地〉」のいずれかの場所を管轄する市区町村役場となっています。必ずしも届出人が住民登録している市区町村でなくても認められています。

出生届の入手方法

アナウンスする女性

病院などから出生届を受け取ることができない場合には、自分で出生届を入手しておく必要があります。市区町村の担当窓口で直接受け取ることもできますが、HP上からダウンロード可能な市区町村も多いので、出生届の入手方法について事前に確認しておくとよいでしょう。

オリジナル出生届を使いたい場合

original

最近は、普通の出生届の代わりに使える「オリジナル出生届」「デザイン出生届」が話題となっています。ご当地キャラ等がデザインされたオリジナル出生届を無料ダウンロードできる市区町村もあります。気になる方は、提出予定先の市区町村にオリジナル出生届の有無や入手方法も調べておくとよいでしょう。

市区町村以外にも、デザイン出生届やオーダーメイドで出生届を作成・販売している会社もあります。赤ちゃんのために、こだわりの出生届を使いたいパパやママには嬉しいサービスです。

出生届を提出する時の注意点3選!

書類を手に持つ人

出生届を市区町村の窓口に提出する際に、気をつけておきたい3つの注意事項についてご案内いたします。手続期限、必要な印鑑の条件、代理人に依頼できるかなど、手続をスムーズに行うためにも事前にしっかり確認しておきましょう。

出生届に必要な印鑑は?

印鑑と印鑑ケース

出生届には届出人(パパかママ)の印鑑を押印し、出生届の手続の際には、出生届に押印したものと同じ印鑑を持参する必要があります。印鑑は、印鑑登録した実印等に限らず、三文判でも問題ありません。ただし、シャチハタやスタンプ印は認められませんので、必ず朱肉で押印するタイプの印鑑をご用意ください。

出生届の提出期限はいつまで?

砂時計と時計の絵

出生届の提出期限はいつまでかご存知でしょうか。赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内とされています。ただし、海外で出産した場合は、生まれた日を含め3か月以内に提出することとされています。提出期限の日が土日祝日等の市区町村役場の閉庁日にあたる場合には、その翌開庁日までとなります。

市区町村によっては、出生届の受付(預かり)のみ土日祝日や夜間にも行っているところがあります。受付方法は各市区町村によって扱いが異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。また、出生届に不備があった場合や、国民健康保険の加入手続や母子健康手帳の出生届証明などの確認や証明が必要な手続は、開庁日に改めて来庁して手続しなければならないこともあります。

正当な理由なく提出期限に遅れた場合には、5万円以下の過料が発生することもあります。いつまでに手続をするのか、しっかり確認をして期限内に間に合うように準備しましょう。

出生届を提出できる人は?

顔のない人の絵

出生届を提出できる人は決まっているのでしょうか?また、代理人が提出することはできるのでしょうか?出生届の届出人欄に記名・押印する人は、特別な事情がない限り、赤ちゃんのパパかママとなります。届出人が出生届を提出できない場合には、使者をたてて提出することができます。

使者は代理人には該当しないので委任状は不要です。ただし、出生届の記載に不備があった場合には、使者は訂正することができません。また、使者が出生届を持参した場合には、受取の際に届出人の本人確認ができないため、戸籍届出を受理した旨の通知が、後日届出人の住民登録先の住所地に送付されます。

里帰り出産の時に必要な書類や注意点は?

caution!

ママが実家に帰って出産する、いわゆる「里帰り出産」をする場合に、必要なものや気をつけておくべき注意点などについてご案内いたします。

提出時に必要なものは?

重なる書類

里帰り出産であっても、必要なものや提出期限は通常の出生届の手続きの場合と同じです。しかし、赤ちゃんが生まれた後にしなければならない手続は出生届だけではありません。里帰り先の市区町村に出生届を提出した場合でも、別途、住民登録先の市区町村でしなければならない手続がありますので注意しましょう。

出生届の提出先は?

whereなどの掲示

出生届は、「住所地(住民登録中の住所)」「本籍地」「赤ちゃんが生まれた場所(病院など)」「一時的住所地(里帰り出産中の実家の住所地など〉」のいずれかの場所を管轄する市区町村に提出することができます。

したがって、里帰り出産した際には実家のある市区町村に出生届を提出することができます。ただし、出生届を里帰り先の市区町村に提出した場合でも、赤ちゃんの住民登録や国民健康保険、児童手当などの手続は、住民登録先の市区町村で行う必要があります。

どちらの市区町村で出生届を提出するにしても、提出期限を守れるように、いつまでに手続をしなければならないか、家族でしっかり確認し合いながら準備を進めることが大切です。

海外で出産する時に必要な書類は?

海をバックに妊婦のシルエット

パパとママの二人とも、又はどちらか一人が日本国籍を有している夫婦が海外で出産した場合にも、出生届を提出する必要があります。また、国内で出産する場合とは、出生届の書式、入手方法、提出先が異なるほか、別途必要なものもありますので、しっかり確認しておきましょう。

出生届

赤ちゃんとお母さん

パパとママの二人とも、又はどちらか一人が日本国籍を有する夫婦が海外で出産した時は、3か月以内に、出産した国の在外公館の窓口か、本籍地の市区町村に出生届を提出しなければなりません。郵送での手続も可能です。出生届は在外公館に備えてありますが、事前に郵送で在外公館から取り寄せることも可能です。出生届の入手方法等についての詳細は各在外公館に確認をしてください。

その国で生まれたすべての人に国籍を与える制度を採っている国(例:アメリカ、ブラジル)で出産した場合には、出生届と一緒に「国籍留保」の届出もします。「国籍留保」の届出は、出生届の「その他」の欄に「日本の国籍を留保する」と記入し署名押印します。「国籍留保」すると、赤ちゃんは日本と出生した国の2つの国籍をもつことになり、22歳までにどちらか一方の国籍を選択することになります。もしも「国籍留保」をしないと、生まれた赤ちゃんは日本国籍を失ってしまいますので気をつけましょう。

出生登録証明書

PC操作する赤ちゃん

海外で出産した時の出生届の手続に際して、外国官公署発行の「出生登録証明書」又は医師等が作成した「出生証明書」の原本も必要となります。この書類は、通常2通の提出が求められますが、原本はそのうち1通で残りは写しでも問題ありません。

出生登録証明書和訳文

外国語の辞書

海外で出産した時の出生届の手続に際して、外国語で書かれた書類(「出生登録証明書」又は医師等が作成した「出生証明書」)には、和訳文を付けて誰が翻訳したのかを記入する必要があります。翻訳者は本人でも大丈夫です。和訳文の作成には時間と手間がかかりがちです。提出期限内な間に合わせるために、いつまでに準備するべきか確認して進めるようにしましょう、和訳文の書式や作成方法などの詳細については、各在外公館に確認してください。

出生届を提出した時に一緒に申請する手続きは?

壁に貼られたたくさんの書類

出生届を提出した時に一緒に申請する手続について、それぞれの期限や必要となることが多いものををご案内します。「里帰り出産」などで住民登録先以外で出生届を提出した場合でも、ここでご案内する手続は、すべて住民登録先の市区町村で行う手続となりますのでご注意ください。

届出人は世帯主又は手続の対象者となりますが、代理人の方も手続を行うことができます。ただし、別世帯の方が代理人となる場合には、委任状が必要となります。

また、手続の際に必要なものは、各市区町村によって取り扱いが異なります。必ず各市区町村の担当窓口やHPなどで事前に確認をするようにしましょう。

国民健康保険の加入手続き

書類に記入する

生まれた赤ちゃんを扶養する方が国民健康保険に加入しているときは、住民登録先の市区町村で14日以内に赤ちゃんの国民健康保険の加入手続をしなければなりません。

国民健康保険の加入手続の際に必要なものには、下記にようなものがあります。
①手続に来た人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
②子供のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーが記載された住民票等)
③印鑑
④母子健康手帳(出生届出証明済のもの)
⑤世帯主の振込先金融機関や口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
⑥代理人の委任状(別世帯の方が代理人となる場合のみ)

国民健康保険出産育児一時金の申請手続き

赤ちゃん

国民健康保険の加入者であるママが出産したときは、世帯主に「国民健康保険出産育児一時金」が支給されます。産科医療補償制度の対象となる出産のときは、赤ちゃん1人あたり42万円、産科医療補償制度の対象外の出産のときは赤ちゃん1人あたり40.4万円が支給されます。国民健康保険証、母子健康手帳などの手続に必要なものを揃えて、期限内に手続をするようにしましょう。

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地域ごとの助成金・祝い金・児童手当の申請手続き

コインを手にして指でさす女性

市区町村によっては、児童手当のほか、赤ちゃんを出産したときに利用できる独自の助成金や祝い金などの制度を設けているところがあります。制度を利用できる資格要件や、いつまでに手続きが必要なのか、必要なものは何かなどの利用条件をあらかじめ確認しておき、利用できる制度はしっかり利用するようにしましょう。

出生届に必要なものを事前確認して、スムーズに提出しよう!

用意されたベビーシューズなど

赤ちゃんの誕生後に行う出生届などについてご案内いたしました。するべき手続が想像以上に多いことに驚かれた人も多いのではないでしょうか。出生届の提出は出産日から14日以内とされていますが、その頃のママはまだ出産直後で肉体的にも精神的にも大変な時期です。

出産前の早めの時期から、出生届に必要なものや、いつまでに手続が必要なのか、前もって確認しておくと、気持ちにも余裕ができることでしょう。スムーズに手続を進めるためにも、出来ることを事前に準備した上で出産に臨まれることをお勧めします。
 

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この記事のライター
きゃしあん
猫と釣りを愛する主婦です。筋トレにはまり中。

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