年末調整のやり方を徹底解説!控除や還付金とは?【初心者必見】
毎年年末が近くなると耳にする「年末調整」という言葉、詳しい仕組みや制度についてご存知ですか?また、年末または年明けの給与に還付金として上乗せされた金額を受け取ったことはありませんか?今回は年末調整と控除や還付金の仕組みについて詳しくご紹介いたします。
目次
まずは年末調整とは何かを確認しよう!
年末調整とは?
まず、年末調整とは何かについてご説明します。年末調整とは従業員の給与にかかわる仕組みです。多くの企業は4月を年度の始まりとしていますが、所得税は1月~12月の1年間の所得を元に算出されます。そのため、年度終わりの3月ではなく、年末の12月に給与所得者の所得税を確定させる必要があるのです。
通常であれば給与所得は毎月決まった給与を支給されます。その際、月の給与から所得税を天引きしたものを渡されます。この所得税を所得税を天引きされる前の給与がいわゆる「額面収入」といい、天引きされた後のものを「手取り収入」と言います。
ここで問題なのですが、給与所得は正確な所得が確定する前に所得税を天引きされるということです。どういうことかと言いますと、4月に雇ったばかりの従業員は1年間の給与が確定されていません。この時、雇用側は給与所得者の所得税を概算し、「大体このくらい」という金額を目安に源泉徴収額を算出します。
毎月決まった金額の給与を支給していればこの概算と実際の給与はそう変わることはありません。しかし、たとえば臨時ボーナスがあった場合などは、年間の給与にその分を上乗せして考える必要があります。このように様々な理由から、概算の時点での計算と実際の給与に差が生じる場合もあるので、年末には必ず給与所得者の給与を確定させ、過不足がないようにしなければならないのです。
このように、1年間の源泉徴収を計算しなおし、所得税を確定させることを年末調整と言います。
年末調整の大まかな流れ
- 1年間の給与及び賞与額を集計し、給与所得控除後の金額を算出します。
- 給与及び賞与から差引かれた所得税額を集計します。
- 所得控除を集計します。
- 給与所得控除後の金額から所得控除額をマイナスして給与所得金額を計算します。
- 給与所得金額から所得税の年税額を求めます。この年額が最終的な所得税額です。
- 年税額と毎月納税していた源泉徴収額を比較して、年税額が少なければ払いすぎていた所得税を還付し、年税額が多ければ所得税を追加で徴収します。
年末調整の対象者について解説!
すべての給与所得者が対象
年末調整は正社員を対象としているイメージがありますが、アルバイトやパートを含めすべての給与所得者が対象となります。給与を支給されて労働している人はすべて対象になるので、たとえば飲食店の場合ですとオーナー以外全員対象になることが多いかと思います。
また、以下の条件に当てはまる場合は年の途中であっても雇用側が所得税を確定させる必要があります。
- 死亡によって退職した場合
- 海外移住等によって日本に居住しなくなる場合
- 心身の障害等によって就労が厳しくなり、再就職の見込みもない場合
- 退職者であっても、年末(12月)に給与の支払いがあった場合
- 退職したパートやアルバイトのその年の給与総額が103万円に満たない場合
これらはいずれも給与所得者が退職した際に精査する必要があります。稀に、退職時に従業員と揉めてしまう場合がありますが、そういった場合も双方損得のないように税法上の決まり事をしっかり確認のうえ手続きを進めていきましょう。これは従業員本人やその家族を守ることにもつながりますので、雇用の際に経営側がしっかりと説明しておくことも大切です。
年末調整の必要がない例
ただし、給与所得者であても以下の条件に当てはまる場合はこの限りではありません。年末調整の必要がない例がいくつかあります。税金に過不足が生じる原因になってしまうので、従業員1人ひとりにしっかりと目を配らせましょう。
- 1年間の給与収入が2,000万円以上
- 2ヶ所以上から収入がある(パート・アルバイトを掛け持ちしている、副業をしている等)
- 所得税の徴収猶予や還付を受けている場合(災害減免法等)
- 日雇いの場合
上記に当てはまる給与所得者は、原則として確定申告を行うことになっており、年末調整の必要がなくなります。
年末調整と確定申告との違いとは?
正社員、パート・アルバイトの年末調整は、勤務先が本人に変わって1年間の給与(所得)にかかる所得税額を算定します。一方、確定申告とは、本人が自ら1年間の所得にかかる所得税を算定するという違いがあります。書類作成の時期も異なります。なお、給与以外の利子や配当金の収入があったとしても、それが源泉分離課税の対象であれば改めて確定申告をする必要はありません。
年末調整の時期はいつ?スケジュールを知っておこう!
年末年始はあらゆる業種にとって繁忙期です。余裕を持って年末調整を進めることが大切です。直前になって焦ることのないよう、時期を分けて何末調整のスケジュールを知っておきましょう。
11月にやること
年末調整はおおむね11月~1月の間に行われます。この時期にはまず、従業員から必要書類を回収していく作業が始まります。必要となる書類は主に以下の二つです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、世帯内の扶養家族の異動を申告するための書類です。例えば出産育児にひと段落のついた女性が働きに出たことで夫の扶養を外れたり、その逆に退職後家族の扶養内で働くことにした人などが対象になります。配偶者控除や扶養控除など、様々な控除の確定に使用される大切な書類です。2016年からはマイナンバーの記載が必須になっていますので、その点もあわせてこの時期に従業員に周知しましょう。
給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書は、保険料の控除と配偶者特別控除の申告書です。配偶者のいる従業員には特に大切な書類になりますので、この時期に雇用側からもしっかりと書き方について指示を出しましょう。また、転職者は前の職場の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。企業によっては、源泉徴収票の発行に時間がかかる場合も多いので、当該従業員にできるだけ早い時期に依頼するようお願いしましょう。
ここでいう従業員は、当然正社員、パート・アルバイトを指します。給与所得者全員が必要な書類です。
12月にやること
この時期には従業員から書類が揃い、所得税の計算をして確定させる作業に入ります。主な書き方や計算方法は後ほどご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1月にやること
所得税の計算が終ったら、この時期は税務署に提出する書類を作成していきます。必要書類は以下の3つです。
- 源泉徴収票
- 法定調書会計表
- 給与支払報告書
また、年末調整の作業を税理士等へ外注した場合はこの時期に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も提出します。
年末調整に必要な4つの書類と書き方を解説!
①給与所得者の扶養控除等申告書
年末調整で所得税を計算するにあたって必要な書類の書き方についてご紹介します。独身で扶養者のいない人も名前と住所と生年月日を最低限記載して勤め先に提出する必要があります。扶養控除申告書の書き方について、以下のように区分して説明いたします。
本人のこと
本人欄の書き方です。従業員に氏名や本人のマイナンバー、生年月日、住所、世帯主との間柄、配偶者の有無といった基本情報を記入してもらいます。本人が独身で扶養親族もなく、障がい者や寡婦(寡夫)または勤労学生でない場合は、扶養控除申告書の記入はここで終了です。
なお、勤務先が記入する欄は、従業員が記入せず会社で記入することになります。所轄税務署等の欄については、従業員に記載してもらっても会社が記載しても問題ありません。
配偶者のこと
配偶者欄の書き方です。配偶者の合計所得が38万円以下の場合は、控除対象配偶者に該当します。控除対象配偶者に該当する場合のみこの欄に記入してもらいます。配偶者の合計所得が38万円超から76万円未満の場合は、配偶者特別控除を受けることができます。その場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」欄を記入の上提出してもらう必要があります。この書類については後述いたします。
配偶者が70歳以上で老人控除対象配偶者に当てはまる場合は、該当欄に〇をつけてもらいます。
配偶者の所得の見積額の欄には、所得を予測して記入してもらいます。控除対象配偶者が非居住者(国内に住所がなくかつ1年以上国内に居所を有しない人)の場合は該当欄に〇をして「生計を一にする事実」欄には本年中の配偶者への送金額を記載します。
扶養親族のこと
扶養親族の書き方です。扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が38万円以下の人です。合計所得38万円以下の条件は、前項の配偶者と同様です。このうち控除対象となるのは16歳以上の扶養親族ですので、該当者がいる場合のみ記入してもらいます。ただし、16歳未満の扶養親族に対しては控除対象にならないものの、記入する欄があるので後述します。
70歳以上の扶養親族のうち、同居している直径尊属は同居老親等に、それ以外の方はその他に〇をします。また19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族に該当し住所の左隣の特定扶養親族の欄に〇をします。配偶者の時と同様に見積所得も記載します。控除対象扶養親族が留学などで非居住者の場合には該当欄に〇をして、「生計を一にする事実」欄には、本年中の扶養親族への送金額を記載します。
障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生
障碍者等についての書き方です。従業員本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生のいずれかに該当する場合には、該当欄に〇をつけます。
他の所得者が控除を受ける扶養親族等
妻と夫が共働きであるような、同一生計内に所得者が2人以上いるときは、扶養親族等を分けて控除を受けることができます。例えば、長男は本人の控除対象扶養親族、長女はその配偶者の控除対象扶養親族にすることができるのです。この場合、長女は配偶者の扶養親族に該当するため、「氏名」欄に長女の名前、「控除を受ける他の所得者」欄に配偶者の名前を記入します。
扶養控除等の金額
控除額に関しては勤務先が「扶養控除等の金額」に従って計算します。従業員が記入する必要はありません。
②給与所得者の配偶者特別控除申告書
配偶者特別控除申告書の書き方は、保険料控除申告書と一緒の書式になっています。まずは所得者本人の合計所得額を求めます。所得者本人の合計金額が1,000万円を超える場合は申告ができません。また、配偶者の合計所得金額が38万円超、76万円未満でないと、配偶者特別控除を受けることができませんので注意しましょう。所得金額は、「収入金額-必要経費」で計算されますが、所得の種類によって計算方法が異なります。
③給与所得者の保険料控除申告
保険料控除申告書の書き方についてご紹介します。書式は、配偶者特別控除申告書と一緒になっていて、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業等共済等掛金控除の記入欄が設けられています。
生命保険料控除は生命保険に加入している場合、地震保険料控除は持ち家の人で地震保険に加入している場合、社会保険料控除は国民年金や国民健康保険料を納税者本人が直接支払った場合、小規模企業共済等掛金控除は小規模企業共済等の掛け金を納税者本人が直接支払った場合に記入します。
④給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
一般的に住宅ローン減税と呼ばれる、住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、所得税の確定申告により控除の適用を受ける必要があります。その後の年分については年末調整で住宅借入金等特別控除を受けることができます。なお、本人の合計所得金額が3,000万円を超えた場合は、その年分の住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
年末調整で住宅借入金等特別控除を受けるには、「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出します。
年末調整のやり方の5ステップを解説!
ステップ1:扶養控除等の申告書の受理と内容の確認
扶養控除申告書が提出されていることを確認する必要があります。扶養控除申告書は、原則として最初の給与支払い時までに提出してもらう書類ですが、翌年改めて提出してもらうのは業務が煩雑になってしまいます。そのため、実務的には年末調整の書類と一緒に翌年の申告書も配布・回収してしまいます。住所や扶養親族の変更があった場合は、本人に訂正してもらう必要があります。
なお、扶養親族に該当しない等申告に誤りがあった場合には、税務署から訂正されることがあります。この場合、従業員から追加徴収できればいいのですが、離職して回収できない場合や不納付加算税が課税される場合もあります。
また、健康保険の被扶養者の範囲と税法上の扶養親族の範囲は若干異なるため、健康保険においては扶養家族であっても、税法上の扶養親族ではないこともありますし、その逆もあり得ます。扶養控除等申告書が提出されていることが確認できたら、源泉徴収簿の右上の「扶養控除等の申告」欄にチェックをつけ、該当する控除項目の控除金額を源泉徴収簿に記入します。
ステップ2:配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認
年末調整の際に控除する配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者の所得金額に応じて控除金額がことなりますので、従業員が申告してきた配偶者の見積所得金額に基づいて計算することとなります。見積額により調整することになりますが、実際の所得と異なっている場合には税務署から訂正されることがあります。
なお、この見積額の中には、不動産やFXなどの副業による所得も加味する必要がありますし、従業員本人の所得も関係してきます。また、配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者として給与を受けていないことも要件となります。
配偶者特別控除申告書の内容を確認したあとは、源泉徴収簿の右下の「配偶者の合計所得金額」欄に申告された合計所得金額を転記し、所得金額に応じた配偶者控除の金額を源泉徴収簿に記載します。
ステップ3:保険料控除申告書の受理と内容の確認
保険料控除申告書では生命保険料控除や地震保険料控除などの控除を行います。控除額については限度額が決まっています。基本的には申告された金額をそのまま利用しますが、計算が誤っていることがあるため、金額のチェックは必要になります。
なお、控除証明書のはがきは10月頃に届きますが、その時点では12月末までに支払う金額が反映されていないため、見込み額として記載されている金額を利用することとなります。
保険料控除申告書の内容を確認した後は、源泉徴収簿の右側中央の「社会保険料控除の控除額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」に申告された保険料等を記載します。なお、旧長期損害保険料や小規模企業共済等の掛金がある場合には、右側のカッコ書きにも該当金額を記載します。
ステップ4:住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認
住宅借入金等特別控除については、年末調整により控除を行うことができます。ただし、最初に住宅借入金等特別控除を受けようとする年分については確定申告を行う必要があり、翌年以降は年末調整により控除を受けた旨を記載することで、2年目以降の控除を年末調整により行えるようになります。
控除を受けるための要件については、確定申告の際に確認を受けることになりますが、繰上げ返済をした場合など、確定申告後に控除の要件を満たさなくなった場合については注意が必要となります。
住宅借入金等特別控除申告書や保険料控除申告書は、基本的には従業員の方に記載してもらうものですが、限度額の計算等を間違える可能性もあるため、金額のチェックが必要となります。
住宅借入金等特別控除申告書の内容を確認した後は、源泉徴収簿の右下の「住宅借入金等特別控除」欄に申告された特別控除額を記載します。
ステップ5:所得税額の算定と過不足額の精算
給与の総額について納付しなければならない所得税額を計算します。給与台帳から毎月の給与や賞与、社会保険料の金額を集計し、給与所得控除と各種所得控除を差し引いた金額に所得税率を乗じる事で1年間の所得税額を算定します。そこから住宅借入金等特別控除額を差し引いて収めるべき所得税額を算定します。
課税所得として、集計する金額は基本給のほか、役職手当や住宅手当などの諸手当や永年勤続表彰金など給与課税されるものも含まれます。一方、通勤手当(非課税限度内のものに限る)や、立替交通費などの支給については課税所得に集計しません。
従業員の収めるべき所得税額が算定された後は、毎月の源泉徴収額の合計額と比べて過不足額を求め、従業員に精算します。
徴収額の合計額が納めるべき所得税額よりも多い場合、差額分だけ余分に収めていたことになるため、その差額(加納額)は、加納となった人に還付する必要があります。基本的に多めに天引きされるようになっているため、還付になるケースが多いですが、税金が安くなるわけではなく、払いすぎた分が戻ってくるという意味合いです。
逆に、徴収税額の合計額が納めるべき所得税額よりも少ない場合は、差額分だけ不足していたことになるので、その差額(不足額)を徴収します。
年末調整の計算方法を紹介!
所得の計算方法
給与所得を計算するための式は以下のようになっています。
給与の金額ー「給与所得控除」=給与所得
給与所得とは、法律で決まっている必要経費の金額です。
給与所得控除は収入によって異なる
給与所得控除の金額は、受け取る給与の金額によって決まります。例えば、給与の金額が500万円の方は給与所得の金額は346万円と計算できます。計算式は下記の通りです。
給与所得=給与の金額-給与所得控除
給与の金額=500万円
給与所得控除=500万円×20%+54万円=154万円
給与所得=500万円-154万円=346万円
年末調整の3つの注意点は?
①転職者の年末調整のやり方
中途入社の人であっても、年末まで引き続き勤務している場合は年末調整の対象になります。中途入社の人は、入社後の給与はもちろんのこと、前職分の給与も含めて年末調整の対象になりますので、前職分の給与があるか否かの確認をし、ある場合は前職分の源泉徴収票を提出してもらう必要があります。
1年を通じて勤務している人との違いは前職分を合わせて年末調整を行う点だけで、その他の各種控除等の算定は同じになります。なお、中途就職者であり前職との間に働いていない期間があったとしても、満額の控除が可能です。こちらももちろん、正社員、パート・アルバイト全員が対象です。
②扶養親族等が増減した場合
年末調整が終ったあと、12月31日までに扶養親族等が増減した場合には、移動後の扶養親族等の数を基にして年末調整をやり直すことができます。この年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までが期限となります。
③医療費控除は年末調整では手続きできない
「妊娠・出産などで医療費がたくさんかかると税金が戻る」という話をご存知の方も多いと思います。1月から12月までの1年間に支払った医療費が計10万円(所得200万円以下なら所得の5%)を超えると、医療控除の対象になります。
ただし、医療費控除は勤務先の年末調整では手続きができず、自分で確定申告をしなければいけません。払い過ぎた税金を取り戻す還付申告という手続きなので、医療費がかかった翌年1月から5年間は申告が可能です。
年末調整の還付金について解説!
還付金とは?
所得税の払いすぎなどの理由により、納税者へ返還されるべき税額のことを指します。源泉徴収された所得税額、予定納税を行った所得税が年間所得金額から計算した所得税額よりも多い場合に、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
還付金がもらえる人の条件
生命保険に入って保険料を払っている
生命保険や医療保険などの保険料を払っている人は、生命保険料控除を受けることができます。「社会保障だけでなく自分でも医療費負担に備えている」という理由で税金の負担を軽くして貰えるのです。毎年10月頃になると保険会社から届く控除証明書のハガキに、契約中の保険が新制度と旧制度どちらに当てはまるか記載されていますので、確認しましょう。
地震保険に入って保険料を払っている
住宅を買ったときに地震保険に入った方は、地震保険料控除の対象になります。1月から12月に支払った地震保険料に応じて、一定額を所得から差し引くことができます。
給与天引きではなく自分で払った社会保険料がある
給与天引き以外に自分で支払った社会保険料については勤務先が把握できないため、年末調整で申し出ることで所得から差引いてもらえます。これを社会保険料控除と言います。休職中に自分の国民年金保険料や国民健康保険料を払ったり、家族の国民年金保険料や国民健康保険料を代わりに払った場合は申し出が必要です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済に入っている
個人型の確定拠出型年金に入っていたり、小規模企業共済を続けていたりする場合、小規模企業共済等掛金控除を受けることができます。所得から差し引けるのは、支払った掛金の金額です。勤務先で企業型401Kに入っている方は、すでに給与天引きされているので年末調整の必要はありません。
1年の途中で扶養する家族が増えた
1年の途中で扶養する人数が変わった場合、忘れずに申告しましょう。「結婚や出産を機に妻が退職し、夫の扶養に入った」「親に仕送りを始めた」といった場合が該当します。扶養している配偶者や親族がいることで受けられる所得控除は前述のとおりです。
シングルマザーまたはシングルファザーになった
1年の途中で夫や妻と離婚または死別した方がいるかもしれません。扶養している親族や子供がいる場合、本人が女性なら寡婦控除、本人が男性なら寡夫控除を受けることができます。所得から差し引かれる金額は本人の状況によって異なります。
本人または家族が障害者
障害をもつ本人はもちろん、障害をもつ配偶者や家族を扶養する方に対しても、税金の負担が軽くなる措置があります。障害者控除という名称で、障害の重さや生活状況に控除額が変わります。
還付金をもらうための手続き
年末調整で所得控除を適用してもらい、源泉所得税の精算(還付金)を受けるには、次の書類に必要事項を記入して勤務先に提出します。書き方は、前述の通りです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の配偶者特別控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
この他、2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で処理したい場合は「住宅借入金等特別控除申告書」などを提出します。
還付金がもらえる時期
還付金をもらえる時期について、従業員が年末調整書類を提出した後、経理担当者は正しい所得税額を計算します。還付金額を算出できるのは12月までの給与が確定した後です。したがって、授業員が還付金を受け取れるのは早くて12月の給料日でしょう。会社によっては年をまたいで1月になることもあります。一般的には、還付金が給与に上乗せされて振り込まれます。
年末調整は簡単!スケジュールを把握して早めに準備しよう!
年末調整の還付金は必ずしももらえるわけではありません。しかし、生命保険料や医療保険の保険料を払ったり、休職中に自分で社会保険料を払ったりした方は払いすぎた税金を還付金として取り戻せる可能性が大きいです。勤務先で10~11月頃に年末調整書類が2つ配布されるかと思います。自分が受けられる所得控除をチェックして、今回ご紹介した書き方を参考に、年末調整書類を通してしっかりと申請しましょう。