チャイルドシートの着用義務年齢は何歳まで?いつまで使うべきなの?
チャイルドシートの法律的な義務は何歳まであるかご存知ですか?この記事では、法律的なチャイルドシートの「いつまで」と、それを違反した場合の罰則、子供の成長を基準にしたチャイルドシートの「いつまで」をご紹介していきます。小さい子供がいるママとパパはぜひ参考にしてみてください!
目次
チャイルドシートはいつまで着用すればいいの?
子供が大きくなって一人で何でもできるようになってくると、「チャイルドシートはもういらないんじゃない?」と思うママやパパも多いと思います。しかしチャイルドシートは、法律によって着用の義務年齢が定められているのです。また、子供の成長の度合いでチャイルドシートをいつまで続けるべきか悩んでいる人もいると思います。
今回はチャイルドシートについて、法律的な観点と子供の成長的な観点の2つのことについてご紹介していきます。チャイルドシートを上手に使いこなすための参考にしてみてくださいね。
チャイルドシートの法律上の着用義務は何歳まで?
チャイルドシートは、2000年の道路交通法の改正とともに着用が義務化されました。「私が小さい頃はチャイルドシートなんてなかった!」と思うママやパパもいると思いますが、チャイルドシートの義務は、運転時の子供の危険を回避するために作られた法律のひとつとなります。
道路交通法第71条の3第3項
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
こちらがチャイルドシートに関する法律ですが、この法律が適用される対象年齢は乳幼児~6歳になるまでの子供です。早ければママと赤ちゃんが産院から退院する際から使い始めるものなので、赤ちゃんが生まれてからチャイルドシートを購入するのではいけないということも覚えておいてください。
年齢が6歳になるとチャイルドシート着用の義務から解放され、その後は任意となります。ただ車のシートは大人が座るサイズに合わせて作られているため、チャイルドシートがない場合は万が一事故に遭ってしまった場合に大怪我をしたり、考えたくはありませんが子供が死亡してしまう可能性も高くなると言われています。そのため、着用義務期間が過ぎたからと言って安易にチャイルドシートを車から降ろしてしまうことはおすすめできません。
着用義務は親ではなく運転者にある
よく勘違いされがちな内容になりますが、チャイルドシートの着用義務は親ではなく運転者になります。親自身が運転をしているのならば勘違いをすることはありませんが、たとえば自分の孫を車に乗せたり、友達とその子供を連れてどこかへお出かけをする際の責任は運転者にあるということです。
その他にも、レンタカーやカーシェアリングなどの場合であっても、着用義務が発生するのは車の貸主ではなく運転者となります。6歳未満の子供を車に乗せる予定がある人は、子供の親にチャイルドシートを貸してもらうようにお願いしたり、頻繁に乗せる機会があるのならば買ってしまうのもひとつの手段ですよ。
チャイルドシートの着用を違反した際の罰則は?
チャイルドシートの着用義務違反をしてしまった場合は、「幼児用補助装置使用義務違反」という違反にあたり、1点が加算されます。ただし罰金などは発生しないので、点数だけが引かれるというのが現在のチャイルドシートの着用義務に関する法律の罰則となります。
「ただ1点加算されるだけなら別にいいか」と思った人もいるかもしれませんが、その考えは今すぐ改めるべきです。チャイルドシートは子供の安全のために着用するものであり、決して面倒だからと邪険にするべきものではないのです。その他にも自動車保険の更新料が上がったり、免許更新のお金や手間も必要以上にかかってしまいます。
チャイルドシートの着用義務を無視することはまさに百害あって一利なしなので、「バレなければいいや」ではなく、しっかりと守ることをおすすめします。
チャイルドシートの着用義務は免除される場合もある
道路交通法第71条の3第3項には「やむを得ない理由があるときは、この限りでない」という一文が盛り込まれていますが、このやむを得ない理由に当てはまる場合は、チャイルドシートの着用義務が免除されます。
たとえばシートベルトが装備されていない旧型の車やキャンピングカーに乗っている場合、チャイルドシートを使用することで定員の範囲内で全員が乗れなくなってしまう場合、授乳やおむつ替えをしている場合などは、チャイルドシートに乗せていなくても違反になりません。ただし、泣き叫んでいるからという理由で抱っこをするのは違反になりますので注意しましょう。
そのほかにも過度な肥満でチャイルドシートに乗れない場合や病気やケガでチャイルドシートに乗せることが望ましくない場合、タクシーやバスに乗る場合もチャイルドシートの着用義務が免除されます。
チャイルドシートはいつまで使用するべき?
チャイルドシートの法律的な「いつまで」については上記の通りですが、子供の成長から見たチャイルドシートの「いつまで」について気になる人も多いのではないでしょうか。それは主に子供の成長によって決まってきます。チャイルドシートのベッド型・後ろ向き・前向きを終わらせる目安と、ジュニアシートはいつまで使うのかという目安についてそれぞれご紹介していきます。
ベッド型
まだ自分で寝返りやおすわりができない赤ちゃんは、ベッド型のチャイルドシートに乗せると思います。そのベッド型の目安は、どのチャイルドシートであっても大体は体重が10kg未満、身長が70㎝以下となっています。
およそ1歳くらいまでの子供が想定されていますので、この身体的な基準を超えていてなおかつ自分でおすわりができるようであれば、ベッド型のチャイルドシートから次のステップ、後ろ向きのチャイルドシートに移る目安となります。
後ろ向き
チャイルドシートを後ろ向きに取り付けると運転中に顔が見づらくて不便だと思うかもしれませんが、もしも事故が起こったときに衝撃を体や肩に分散させるためには後ろ向きで座らせることが非常に有効なのです。
そんな後ろ向きのチャイルドシートは、体重が10キロを超えたあたりから前向きにする目安となっています。チャイルドシートごとに目安は多少変わってきますが、大体平均すると10キロ程度に落ち着くようです。この体重に到達するまでは、万が一の際の子供の身を守るためにも、しっかりと後ろ向きで座らせておきましょう。
前向き
前向きのチャイルドシートを卒業する目安は、体重が15kg以上、身長が100㎝以上となっています。おおよそ3歳前後を目安にこの位になるので、この基準を満たしたらジュニアシートへと移行しましょう。ちなみに3歳になったからというだけで前向きのチャイルドシートを卒業させるのは危険な場合もあります。何歳までと年齢でチャイルドシートの形態を決めるのではなく、あくまでも子供の成長を基準として考えたほうが、チャイルドシートの安全性が高まるはずです。
ジュニアシート
前向きのチャイルドシートを卒業したら、ブースタータイプやフルバケットタイプなど様々な形のあるジュニアシートへと変わります。通常の車のシートは、身長が135~140cmくらいになってから正しく使えるように設計されているものが一般的なので、身長がそこに行き着くまではジュニアシートにしっかりと座らせてあげましょう。
チャイルドシートを着用して子供の安全を守ろう!
チャイルドシートは、運転中の子供の安全を守るために非常に大切なものです。法律で決められているから、義務化されているからと渋々着用させるのではなく、万が一事故があった場合の被害の軽減という意味合いを込めてしっかりと着用させましょう。
子供も最初のうちはチャイルドシートを嫌がったとしても、次第にチャイルドシートに乗らなければお出かけできないということも分かってくることでしょう。車に乗る際はチャイルドシートという風に習慣化させていき、安全に楽しく車でお出かけをしたいものですね。