【扶養】103万改め150万の壁を解説!配偶者特別控除が変更に?
扶養の範囲内でパートやアルバイトをしている人ならば、103万円の壁という言葉を聞いた事があるかもしれません。税制改正により103万円の壁は150万円の壁へと変化し、扶養内でもさらに月収を上げる事ができるようになりました。150万円の壁について紹介していきます。
目次
2018年に改訂されたパート主婦の年収の壁
2018年1月より、配偶者控除と配偶者特別控除の条件が変更されました。今までは「103万円の壁」というものが扶養の範囲内で働くためのボーダーラインとなっていましたが、条件の変更により新たに「150万円の壁」と呼ばれるものができました。新しく作られた「150万円の壁」とは、一体どのような事を指すのでしょうか。パート主婦がお得に働くための知識を紹介していく記事となります。
※話を分かりやすくするために、納税者を「夫」とし、パートなどで働く配偶者を「妻」として説明していきます。
2017年までの103万円の壁
2017年までの「103万円の壁」とは、扶養に入っている妻の年収が103万円以内であれば、税金で有利になる事です。給与所得控除の65万円と配偶者控除の38万円の合計額が103万円になるため、収入が103万円以下であれば所得額は0円になり、所得税がかかる事がありません。逆に言えば、年収が103万円を超えたら所得税を納めなければなりません。
103万円の壁を超えないように働く事で、余計に所得税を払わなくて済む上に、夫が配偶者控除を受けられる事で年末調整や確定申告時に所得税が多く還付されるようになります。そのボーダーラインの事を、103万円の壁と呼びます。
2018年1月からの150万円の壁
2018年1月から始まった税制度では、配偶者の所得控除を受けられる上限が103万円から150万円に変更されました。配偶者控除の年収の要件は103万円のままですが、配偶者等別控除の範囲が拡大され、年収が103万円~150万円の間であれば、配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになりました。所得控除の範囲が従来の103万円から150万円に拡大された事で、150万円の壁ができました。
これまで扶養の範囲内の最高月収は、月平均で約8万5,000円程度でしたが、税制度の改正により、最高で月平均12万5,000円まで月収を得られるようになります。
そもそも扶養とは?
扶養とは、主に経済的な原因で生活能力がない人の面倒を見る事で、扶養家族とはその対象となる家族の事を指します。自分はフルタイムで働いているけれども妻が生活できるほどの月収を得ていなかったり、子供が学生などで経済的に自立していなければ、妻や子供は扶養家族となります。
『扶養内』とは大きく2つに分けられる!
日本の税に関する法律では、扶養には2つの制度があり、全く別の制度となっています。つまり「扶養内」と言っても、制度によって意味合いも所得要件も変わってくるのです。税制上と社会保険上の扶養の概念の違いについて紹介していきます。
①税制上の扶養
税制上で扶養に入っている場合は、住民税や所得税の控除であったり、前述した配偶者控除、配偶者特別控除に関するものを指します。1年間の所得が38万円(配偶者は85万円)、または給与収入が103万円(配偶者は150万円)の範囲であれば税制上の扶養にあたり、これを超えたら扶養から外れてしまいます。
②社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、健康保険や年金に関するものを指します。社会保険上の扶養には所得という概念がなく、収入で条件を満たしている事が要件となります。1年間の収入の見込みが130万円未満であり、月収が10万8,333円以下、同居の場合は扶養者の収入の半分未満という条件を満たさなければ社会保険上の扶養にはなりません。
『配偶者控除』と『配偶者特別控除』の違いを解説!
一概に配偶者控除と言っても、妻の収入によって配偶者控除と配偶者特別控除に分けられます。2つの控除の違いについて紹介していきます。
配偶者控除とは
配偶者控除とは、配偶者の年間所得が38万円以下の際に適用される、所得税法上の所得控除の事を指します。配偶者が給与所得者ならば、基礎控除の38万円に給与所得控除の65万円を合計した103万円が、配偶者控除の適用となります。先ほど紹介した、いわゆる「103万円の壁」ですが、これを超えたら配偶者控除を受けられず、これから紹介する配偶者特別控除が適用されます。
配偶者特別控除とは
配偶者控除が103万円までであると紹介しましたが、この103万円を超えたら所得税が課税されるようになります。税の負担が急激に増える事を避けるための緩和措置が、配偶者特別控除です。所得が38万円を超えたとしても、123万円以下であれば段階的に所得控除の金額が決められている事が特徴です。
新制度により誕生した『源泉控除対象配偶者』について
税制で150万円の壁ができたと共に、「扶養親族等の数」の対象となる配偶者が、源泉控除対象配偶者という呼び方に変わります。源泉控除対象配偶者の条件を満たすには、以下の事が必要となります。
・夫の年収が1,120万円以下
・妻の年収が150万円以下
・夫と妻が共に生計を立てていること
この条件を満たさない場合は源泉控除対象配偶者になれず、従来どおりの控除の対象者となります。
混乱しやすい『○○万円の壁』5パターンをわかりやすく解説!
扶養の範囲内であれば、103万円の壁や150万円の壁の他にも、様々な金額の壁があります。混乱しないためにも、それぞれの壁の違いについて紹介していきます。
①100万円の壁
103万円の壁に埋もれがちになっている存在ですが、100万円の壁というのも存在します。100万円の壁とは、税制上の扶養に関係のある項目です。自治体によって異なる場合もありますが、収入が100万円を超えることで住民税が発生する事から、100万円の壁と呼ばれています。
②103万円の壁
103万円の壁については前述したとおりとなります。収入が103万円を超えたら所得税がかかってくる上に、配偶者でなければ特別な場合を除き、扶養から外れてしまうために所得税が発生してしまいます。こちらも税制上の扶養に関する項目となります。
③106万円の壁
106万円の壁とは、社会保険に関する項目です。年収が106万円を超えたら、自身の働く会社で社会保険への加入の義務が発生するラインとなっています。収入以外にも会社の規模や勤務日数や勤務時間などで総合的に判断されますが、年収が106万円を超えたら社会保険への加入が義務と覚えておきましょう。
④150万円の壁
税制改正前は105万円の壁と呼ばれていましたが、税制改正により150万円の壁となりました。150万円の年収は配偶者特別控除が満額受けられるギリギリのラインとなっていて、これを超えたら配偶者特別控除の額が段階的に減っていきます。
⑤201万円の壁
150万円の壁を超えたら、配偶者特別控除の額が段階的に減っていくと上で紹介しました。201万円の壁とは、その配偶者特別控除が受けられる限界のラインの事を指しています。201万円の壁を超えてしまうと、税制上の扶養から外れてしまいます。
新たな150万円の壁で勘違いしやすい4つの注意点
税制改正で150万円の壁ができましたが、実はこの制度には勘違いしやすい点があります。勘違いのままにしてしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまう事もありますので注意しましょう。150万円の壁の注意点について紹介していきます。
①103万円の壁は変わらない
150万円の壁が適用されるのは、妻側ではなく、あくまでも夫側になります。実際に妻が働く上で税金がかからないのは、今までどおり103万円までとなっています。配偶者特別控除の範囲が広がったからと妻が150万円を稼いでしまうと、妻側は所得税も住民税も負担しなければならなくなります。
②社会保険の扶養の範囲も変わらない
税制改正が行われたのは、所得税と住民税に関してです。つまり、社会保険による所の扶養の概念は何も変わっていません。社会保険の扶養から外れてしまうのは130万円となっています。なので、「150万円までは控除が受けられる!」と上記と同様に150万円を稼ぐと、保険料や年金を払わなければなりません。例えば131万円稼いだとしても支払う保険料があるために、社会保険の扶養の範囲内で働いている130万円以下の人よりも月収が少なくなる場合があります。
③保育園や会社の手当てに影響する可能性もある
地方自治体や家庭の状況にもよりますが、保育料は基本的には世帯全体の収入に応じて上昇していきます。つまり、妻の所得が増える事で保育料が上がってしまう場合があるのです。また、家族手当を支給している会社では、扶養の範囲内か否かを基準にしている所も少なくありません。扶養から外れてしまう事で家族手当の対象から外れ、働く時間を増やしても思うように世帯の月収が伸びない事もあります。
④多くの会社側は改正による影響を考慮していない現実
税制改正について雇用者側の理解が浅い場合も多く、単純に「扶養の範囲内で長い時間働いてもらえるようになった」と、勤務時間を増やされた事例もあるようです。雇用者側が新しい税制をしっかり理解する事がベストなのですが、浸透していない場合は自分からアクションを起こし、新税制について理解してもらう事が大切です。
パート主婦はどの範囲で働くべき?お得な働き方を年収別に比較!
妻の年収によって、どの程度働くのがベストなのかというのは変わってきます。妻の年収のケースごとの働き方や、働く上でのポイントや注意点について紹介していきます。
妻(配偶者)の年収が106万円を超えている場合
いわゆる「106万円の壁」を超えている場合です。106万円を超えたら社会保険に加入する義務が発生するため、社会保険料を負担しなければなりません。社会保険料は年金額が増えるなどの将来のメリットもありますが、手取りの月収が減る事に変わりはありません。様々な事を考慮すれば、年収を125万円~130万円、月収に換算すると額面で10万4,000円~10万8,000円程度に収める事が、最も得をする働き方となります。
妻(配偶者)の年収が130万円を超えている場合
妻の年収が130万円を超えている場合は、社会保険上は扶養から外れてしまうので、勤務先で社会保険に加入しなければなりません。年収が130万円をわずかに超える程度では「働き損」となってしまう場合もあるため、年収を155万円、月収で12万9,000円程度まで上げる事で「働き損」を回避する事ができます。フリーランスの人などで自分で国民健康保険や国民年金に加入する場合は、171万円以上、月収換算で14万3,000円以上働かないと、「働き損」状態となってしまいます。
微妙な年収の差で損をしてしまうこともある
先ほど触れた内容になりますが、扶養の範囲内であり、自分で社会保険に加入しなくて良い「年収129万円」と、扶養から外れるため社会保険に加入しなければならない「年収131万円」では、後者の方が損をしてしまう場合もあります。たった2万円の差でも、130万円を超えたらで社会保険料を払わなければならなくなります。年収130万円の保険料は1ヶ月当たり3万円程度となっているため、単純に毎月の月収が3万円減少する事になります。
長い目で見ると収入を上げることが最もお得!
世帯収入を上げるために可能な限り働くのが、理想的な働き方であるのは間違いありません。しかし子供が小さかったり親の介護をしたりなど、様々な事情で働く時間を抑えている場合もある事と思います。夫が前述したような家族手当が支給されるような会社に勤めているのならば、強引に壁を乗り越える必要はありません。トータルで見て世帯の月収を上げるためにも、壁を超えて働くかどうかという判断をする事が大切です。
親の扶養に入っている学生について
配偶者の控除について紹介しましたが、アルバイトができる年齢の学生を扶養しているならば、学生の控除についても理解する事が必要となります。配偶者控除とは少し違う点もありますので、学生の子供を持つ親は、しっかりと理解していきましょう。
特別控除などの制度はない
親の扶養に入っている学生の収入に関しては、通常の扶養控除はあるものの、配偶者特別控除などの所得税の軽減措置はありません。
勤労学生控除とは?
学生には特別控除がないと紹介しましたが、勤労学生控除というものが存在します。国税庁が定める条件を満たすと勤労学生控除が適用され、130万円までの所得税が非課税となる制度です。勤労学生控除に必要な条件は、以下の通りとなります。
①勤労による所得があること
②合計所得金額が65万円以下で、勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
③特定の学校の学生、生徒であること
②についてですが、給与所得控除は65万円と決められているので、給与の収入金額が130万円以内であれば、必然的に所得は65万円以下となります。③は特定の学校と謳っていますが、国立でも私立でも、学生であれば大概は当てはまります。
収入が多ければ親の扶養から外れる可能性も
学生には特別控除が存在しないと紹介しました。つまり、103万円の壁を超えた時点で扶養から外れ、親も控除を受ける事ができなくなってしまうのです。親も扶養控除を受けられなくなる上に、学生自身も103万円(勤労学生控除を適用しているなら130万円)を超えたら所得税を納めなければならないため、アルバイトを張り切りすぎる事には注意が必要です。
家庭の状況に応じてベストな働き方を見つけよう!
従来の税制どおりに「103万円の壁」を超えない方が良いのか、配偶者特別控除の限界である「150万円の壁」ギリギリを狙う方が良いのか、家庭の状況に応じて、妻がどの程度働くのが良いのかというのは変わってきます。一生懸命働いたほうが支出がかさんでいくのは変な話のように感じますが、現在はその変な話のような状況となっています。「働き損」だけはしないように、しっかりと働き方のシミュレーションをしてみて下さい。