児童手当は何歳までもらえるの?必要な手続きや所得制限についても解説!
児童手当は何歳から何歳まで受け取れるものなのかご存知ですか?実は何歳まででももらえるものではありません。高校生の場合や支給日、特例の適用などの児童手当にまつわる数々の疑問にお答えします。申請に必要な手続きや所得制限についても解説しています。
目次
児童手当について詳しく解説!
児童手当は子どもがいる家庭に給付されるものだということを知っていても、どうしたら受け取れるのか、何歳まで受け取れるかということがわからないという人も多いのではないでしょうか。児童手当の申請手続きの方法は会社員などの場合と公務員の場合では少し違い、所得制限にまつわる特例などややこしい部分もあります。何歳まで受け取れるかなどといった児童手当についてのあれこれを詳しく解説していきます。
児童手当が給付される年齢は?
児童とは、児童福祉法によると満18歳に満たない者をいい、学校教育法ではおおむね6歳から12歳の者とされるなど法律や制度によってまちまちです。それでは児童手当を受け取れるのは何歳から何歳までなのでしょう。高校生はもらえるのでしょうか。
生まれてから中学生まで
児童手当の範囲は何歳から何歳までなのかというと、生まれてすぐから中学校修了までです。これは0歳から、15歳の誕生日をすぎた後に来る最初の3月31日までということです。この年齢の子どもを持つ保護者が申請した場合に児童手当が給付されます。自動的に配布されるものではありません。
高校生からは給付されないので注意
児童手当は15歳までと決められています。何歳まででももらえるものではなく、高校生はもらえないのです。高校生でなくとも16歳以上は児童手当給付の対象となりませんので注意しましょう。
児童手当でもらえる給付額について
何歳までの子どもが児童手当をもらえるのかわかったところで、次に気になるのはいったいいくらもらえるのかということです。児童手当でもらえる給付額は子どもの年齢や、何人目の子どもかということによって変わります。また、手当を受け取る人の所得制限限度額が設定されているので注意が必要です。
0歳から3歳未満
対象の児童が0歳から3歳未満の間の児童手当は1人につき月額15,000円が給付されることになっています。申請が遅れるとその分は支給されませんので、産まれたらすぐに申請できるよう事前に準備しておきましょう。
3歳から小学校終了前
対象の児童が3歳から小学校終了前までの間の児童手当は1人につき月額10,000円が給付されます。これが第3子以降となると1人につき月額15,000円となります。この第3子以降というのは高校生が卒業する前まで(18歳の誕生日をすぎた後に来る最初の3月31日まで)の養育している子どものうちの3番目以降のことです。もう大学生や社会人になっている子どもが上にいてもカウントされません。
中学生
対象の児童が中学生になる年の4月1日から、15歳の誕生日の後に来る最初の3月31日までの児童手当は1人あたり月額10,000円が給付されます。高校生などこれ以降に児童手当はありません。
所得制限限度額以上の場合の特例給付
児童手当の給付を受けるには所得制限があります。制限を受ける所得額は収入額や扶養親族等の数の数によって変わるのです。ただし所得制限の限度額を超えた場合でも、特例給付として児童1人につき月額5,000円が給付されます。
特例給付の所得制限限度額とは?
児童手当を受け取る人には扶養親族等の数に応じて所得制限があります。所得制限限度額は児童手当を受け取る人(夫婦どちらかの所得の高い方)の前年12月31日時点での扶養親族等の数によって変わります。1月~5月分の児童手当の場合は前々年を参照します。所得制限限度額は以下の通りです。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
児童手当を受け取る人の所得が制限限度額を超えていても特例給付として児童1人につき月額5,000円が給付されるので、子どもの年齢や所得にかかわらず児童手当を5,000円はもらえるということです。
児童手当に必要な手続きとは?3つの申請を解説!
児童手当は申請しなければ給付を受けることができません。ここでは児童手当をもらうために必要な手続きを解説していきます。
出生届
子どもが産まれたら、まずは14日以内に出生証明書とともに出生届を提出します。提出先は子どもの本籍地または届出人の所在地の市区役所か町村役場です。休日や時間外でも受け付けているところもあるので受付時間は届出先に問い合わせましょう。手数料はかかりません。
認定請求書
児童手当の給付を受けるには、子どもが産まれた翌日から15日以内に住んでいる地域の市区町村へ認定請求書を提出しなければなりません。里帰り出産などで住んでいる地域以外の市区町村へ出生届を提出した場合は、改めて住んでいる地域で申請手続きをする必要があるのです。申請した翌月から児童手当支給の対象となりますが、月末に出産した人は特例として出産の翌日から数えて15日目までに申請すると前月から支給対象になる「15日特例」が適用されます。
児童手当の給付を受ける人が公務員の場合は住んでいる市区町村ではなく勤務先から支給されることになるので、公務員の人は勤務先で申請手続きをしましょう。
現況届
児童手当を申請した年以降も児童手当の給付を受けるには毎年6月に現況届を住んでいる市区町村に提出する必要があります。公務員の場合はこれも提出先は勤務先です。現況届を提出しないと6月分以降の児童手当が受けられなくなるので注意しましょう。
児童手当の支給日は?振り込まれる月を確認しておこう!
児童手当の支給日は6月・10月・2月です。支給日に前月までの4ヶ月分がまとめて支払われます。6月に2月から5月までの分、10月に6月から9月までの分、2月に10月から1月までの分が支給日に振り込まれるということです。1年に3回の支給日は自治体によって変わります。
こんな場合に注意!児童手当をもらえない例
児童手当がもらえないかもしれない例として注意しなければならないのはまず里帰り出産の人です。出生地ではなく住んでいる地域で申請しなければならないため、申請をし忘れないよう注意しましょう。申請が遅れるとその分の児童手当はもらえなくなります。申請は郵送でも可能です。
現況届を提出しないと6月分以降の児童手当が受けられなくなりますが、さかのぼって受け取ることができるので少々遅れたとしても現況届を提出するようにしましょう。2年たつと受給権がなくなってしまうので注意が必要です。
また、公務員になった時や公務員ではなくなった時はその翌日から15日以内に申請しないといけません。公務員ではなくなった日より15日をすぎてから申請すると、申請した翌月分からの支給となります。
児童手当で迷った時の相談窓口
児童手当には細かい決まりがあったり政府の方針により制度が変わったりすることもあるため迷うかもしれません。そんな時は関係機関の窓口で相談するようにしましょう。相談窓口はいくつかあります。
自治体
児童手当の支給日は自治体によって違うので住んでいる地域での確認が必要です。児童手当についての詳しいことは市区役所か町村役場や保健福祉センターなどに相談してみましょう。離婚や引っ越しなど事情がある人などは細かいルールの確認のため直接相談すると確実です。
地域の子ども支援課
住んでいる地域の市区役所か町村役場にある子ども支援課に相談することも有効です。児童手当についてはもちろんのこと、子育て支援に関する様々なことの相談に乗ってもらえます。
内閣府ホームページ
児童手当についての詳しい内容やQ&Aは内閣府のホームページにも書かれています。窓口が開いていない時間にもすぐに調べられるので活用しましょう。
きちんと手続きをして児童手当を受け取ろう!
児童手当は何歳までももらえるものではなく高校生はもらえなかったり、公務員は申請先が違ったりといったように少しややこしい部分もあります。支給日にしても自治体によって違っていたりと個人の状況によって変わるからです。しかし、注意点などを踏まえてきちんと手続きをすれば必ずもらえるものですからしっかり申請して児童手当を受け取りましょう!