不倫で妊娠が発覚したときの対処法や注意点は?パターン別に解説!
不倫していると起こるかもしれないリスクが妊娠です。肉体関係があると発生するこの問題ですが、実際に妊娠が発覚したらどうすれば良いのでしょうか?この記事では、妊娠が発覚したときの対処法をパターン別に詳しく解説していきます!もし相手が妊娠したらあなたはどうしますか?
目次
不倫関係なのに妊娠した時はどうすればいいの?
不倫をしている時に相手と肉体関係があると、その分妊娠してしまう確率も上がっていきます。中にはそのまま妊娠してしまい、修羅場になってしまったケースもあるんです!
「不倫相手が妊娠してしまった…」「不倫相手との子供が出来てしまった…」など色々悩んでしまうかもしれませんが、まずは自分自身が冷静になることが必要です。今回はそんな不倫から妊娠した場合の対処法について紹介していきます!
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①自分が未婚女性で、不倫した既婚男性の子供を妊娠した場合
本当に妊娠したか確認
妊娠した時は、本当に妊娠したか病院で確認することが大切です。薬局などで入手できる避妊検査ではなく、しっかり医療の整った場所で検査を受ける必要があります。子供のためでもありますからね。
医療機関で検査して、妊娠していることがハッキリ分かってから不倫相手である既婚者に打ち明けるようにしましょう。それからその後の将来について、子供についてをきちんと話し合うようにしてください。
弁護士に相談する
既婚男性の子供を妊娠した場合は弁護士に相談するのも一つの手段かもしれません。場合によっては不倫をした既婚者の配偶者から慰謝料請求することがあり、自分を守るために弁護士を雇わなければならない可能性もあります。
独身女性であれば出産や中絶には費用が掛かりますし、養育費のことも考えなければなりません。養育費をどれくらい支払ってもらえるか確認するためにも、早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。
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離婚してもらうように説得する
自分が妊娠してしまった場合、既婚者男性に離婚してもらえるように説得してみましょう。子供を一人で育てるというのはとても大変です。しかし、子供が欲しい!産みたい!という人は出産を選択することが多いです。
独身女性であれば既婚男性に奥さんと別れてもらえるかを説得してみてくださいね。お互いの気持ちや話し合いが大切です。
中絶手術を受ける
独身女性の場合、不倫していた既婚男性と別れるために中絶手術を選択する人もいるでしょう。中絶手術の相場は10万から15万ほど掛かりますが、独身女性であれば相手の既婚男性から費用を負担してもらえる可能性もあります。
もちろん体や心に負担はあるかもしれませんが、生まない決断をした場合はどれだけ払ってもらえるかも確認しておくと良いでしょう。
認知してもらって子供を出産する
子供を出産すると決断したのであれば、認知してもらえるかも重要です。独身女性であれば既婚男性に認知してもらえるか相談してみてください。
認知してもらえると法律上では親子関係が成立します。養育費や相続人など、大切なことが関わってきます。戸籍上で親子になるため、配偶者に不倫がバレることは免れないですが独身女性としては一安心でしょう。
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強制的に認知させることも出来る!
既婚者との間にできた子供を認知させたい場合、拒絶されても認知の訴えを起こせば強制的に認知させることもできます。
強制的に認知が可能になった場合、戸籍上で親子関係が成立するので自然と配偶者にもバレてしまいます。慰謝料の問題もあるかもしれませんが、それでも認知して欲しい!という時は強制認知できることも覚えておくと良いでしょう。
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②自分が既婚女性で、不倫相手の子供を妊娠した場合
誰との間に出来た子供か確認
既婚女性が不倫相手の子供を妊娠した場合、夫とも夫婦関係が続いているとややこしいことになりますよね。出来た子供がどちらの子供か確認する必要があるからです。まずは医療機関にて診断してもらい、父親が誰かも調べてもらわなければなりません。
DNA検査は比較的費用も高いですし、相手も検査を受けなければならないことを覚えておきましょう。特に出産したいのであればどちらの子供かハッキリさせてから、自分には産みたい意思があると夫にも不倫相手にも伝えましょう。
内緒で中絶してしまう
既婚女性である人が他の男性の子供を妊娠してしまった場合、内緒で中絶してしまうというケースもあります。中絶してしまえばなかったことに出来るという考えですね。
しかし中絶には色々なデメリットもあります。中絶の費用の相場は10万から15万ほどなので安くありませんし、中絶手術は母体にも負担が掛かります。一人きりだとさらに負担になるので覚えておきましょう。
離婚して不倫相手と再婚する
既婚女性が妊娠した場合、今の配偶者と別れて再婚して子供を出産という方法もあります。相手が結婚しておらず奥さんや彼女がいないのであれば一番責任が取れるパターンでしょう。特に夫との間に子供がいない場合はお互いに負担も少ないです。
しかし、ここで問題なのが慰謝料です。離婚理由に不倫が深く関わっているとなると、夫が不倫相手の男性や自分に対して慰謝料を請求できてしまいます。お金のことも考えて、どの選択肢が良いかしっかり考えてくださいね。
不倫相手に認知してもらう
認知というのは生まれた子供または生まれてくる子供に対して「自分の子供です」と自ら認めるものです。既婚者が不倫相手に対して「認知して欲しい」と申し出るというイメージがありますが、これは既婚者側が妊娠しても同じです。
不倫相手と結婚しなくても認知して欲しいと思ったら、そこで認知してもらうこともできます。こちらも法律上で親子になるので、養育費の支払いはもちろん、相続権を持つこともできますよ。
③自分が未婚男性で、不倫した既婚女性を妊娠させてしまった場合
夫と別れてもらって結婚する
既婚女性を妊娠させてしまった独身男性であれば、夫婦関係が上手くいっていない場合なら離婚してもらえるか確認することが一番です。自分にとっても責任が取れますし、出来た子供とも離れなくて済みますね。
ただし、既婚女性の配偶者である夫から自分に対して慰謝料を払わなければならない可能性もあります。こちらも穏便に済ませられるように、きちんと対処していかなければなりません。
養育費や慰謝料を支払う
既婚女性と配偶者が離婚しない場合に発生する問題としては、養育費と慰謝料の2つです。女性の配偶者からは慰謝料の請求があるかもしれませんし、場合によっては自分が養育費の少しを負担しなければならない可能性も出てきます。
どちらもお金に関する問題なので、どうするのかしっかり話し合っておきましょう。弁護士に相談することもおすすめします。
子供を認知する
先程紹介したように、既婚者から認知して欲しいと言われたら子供を認知することもできます。あなたと既婚者との間にできた子供は、法律上であなたと親子関係になれるんです。
ただし、ここで重要なのは養育費と相続権です。将来的にあなたが別の女性と結婚する場合、未婚なのにもかかわらず戸籍上では既に子供が居ることになります。財産分与にも大きく関わるため、認知するかどうかは慎重に判断しましょう。
結婚せずに中絶手術だけを負担する
独身男性で相手が離婚も出産もしない場合、中絶費用だけを負担するという選択肢もあります。あなたは結婚したいかもしれませんが、相手がそれを望まないなら別れるべきかもしれませんね。
ただ、自分のしたことの責任は出来るだけ取った方が後悔せずに済むこともあります。自分がどうしたいか、相手の夫婦がどうして欲しいのかを聞いておくと良いでしょう。
④自分が既婚男性で、不倫相手を妊娠させてしまった場合
子供を出産してもらい認知する
既婚の自分が不倫相手の女性を妊娠させてしまった場合、離婚しないのであれば認知するかどうかの選択肢が待っています。認知をした場合は戸籍上で親子関係になってしまうため、どちらにしても奥さんにバレてしまうのは間違いありません。
奥さんと話し合って子供を認知しても良いと言われた時は、認知して子供を出産してもらいましょう。また、この場合は後で紹介する養育費とも深く関わってきます。
子供は産んでもらっても認知はしない
奥さんとは離婚はしない場合、子供を認知して欲しくない!ということもあります。その場合は、産んでもらう代わりに認知はしないという方法もあります。
ある程度の養育費や出産に掛かる費用を負担しなければなりませんが、認知というものを避けて通ることもできますよ。どちらにするかは奥さんと不倫した女性とよく話し合わなければなりません。
養育費のことを考えておく
不倫相手が出産を決断した場合、相手へ支払う養育費のことも考えなければなりません。子供の成長はまだまだ先…と思っていても、あっという間に子供は大きくなっていきます。そうなる前にきちんと養育費について夫婦で考えたり、不倫相手の女性とも話し合いしておいてくださいね。
妻と離婚して責任を取る
不倫相手とその子供に対して責任を取りたい場合、一番良い方法なのが妻と離婚して不倫相手と再婚することです。この方法であれば生まれてくる子供にも父親がいるので安心かもしれません。
ただし、離婚理由が不倫による場合は奥さんが不倫相手の女性に慰謝料を請求することができます。離婚に至るケースだと最大で500万円になることもあるので、穏便に解決できるように心掛けましょう。
⑤自分が配偶者で、不倫されていて妊娠が発覚した場合
離婚して慰謝料を支払ってもらう
あなたの配偶者である夫や妻が不倫していた場合、発覚と同時に慰謝料を請求できる可能性が高くなります。不倫は肉体関係があると不貞行為に当てはまり、配偶者と関係と持っていた男性・女性に対して証拠があれば裁判で訴えることもできるんです。
普通であれば不倫だと探偵を雇うことが多いですが、この場合は子供が出来たという決定的証拠もあるので裁判ではあなたの有利になりますよ。
中絶してもらって夫婦を続ける
相手と夫婦でいたいけど、認知も子供も認めたくない!という時は、妊娠した奥さんまたは不倫相手の女性に中絶だけしてもらって離婚しないという選択肢もあります。
この場合、妊娠させた相手に中絶費用を負担してもらえる可能性があります。夫が不倫した場合だとこちらが払わなければいけませんが、自分の妻が妊娠した場合は相手の男性に負担してもらいましょう。
認知して不倫相手に慰謝料をもらって離婚しない
中絶は気が引けるけど、だからといって離婚はしたくない…という人にも方法はあります。子供のためには認知をし、不倫相手にだけ慰謝料をもらって離婚はしないというものです。
中絶するということは子供を傷つけるという意味でやりたくない人も多いです。不倫した仕返しのために相手の思い通りにはさせず、離婚しないまま慰謝料だけもらって生活するという考え方もあるので覚えておいてくださいね。
妻の不倫が発覚してどうするべきか悩んだらこちら!
不倫は妊娠のリスクがあることも忘れないでおこう!
不倫をしている時はお互いに楽しいかもしれませんが、不倫で肉体関係を持っているとこのようなリスクもあります。忘れてはいけないのは法律に背いている行為をしていること、配偶者を裏切っていることです。
後から痛い目を見るというケースもあるので、きちんとリスクを考えて行動しなければなりません。もし妊娠が発覚した場合は、今回紹介したものを参考にしてみてくださいね。
妊娠してどうするべきか悩んだら相談してみよう!
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