収入印紙の払い戻しはできる?払い戻し方法や手数料についても解説!
手元に使わなくなった収入印紙や貼り間違えてしまった収入印紙はありますか。そのままになっている収入印紙は払い戻しができることをご存知ですか。ここでは不要になった収入印紙の払い戻しができるか、できる場合はどのようにするのかといった方法を解説していきます。
目次
不要になった収入印紙ってどうしてる?
ビジネスシーンで使用されることの多い収入印紙ですが、不要になった収入印紙に頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。最初は必要だと思って購入したものの、様々な理由で不要になってしまうこともあるかもしれません。そうした収入印紙に対して、捨てるのも忍びないものの、どのように対処すればいいのか分からずにそのままになっていませんか。
この記事では払い戻しや交換の方法、どこに持って行けば良いのかということを紹介していきます。ご家庭に不要になった収入印紙が眠っている人はぜひ参考にしてください。
そもそも収入印紙とは?
そもそも収入印紙とは、国の収入となる租税や手数料、その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票のことを言います。課税文書となる特定の書類に課せられる税金(印紙税)や、申請書などの手数料を納めるために使われますが、身近なものとしては領収書に貼られるのを見かける機会が多いのではないでしょうか。収入印紙のことを、略して「印紙」と呼ぶこともあります。
収入印紙は払い戻しができるの?
ところで、そんな収入印紙は払い戻しが可能なのでしょうか。収入印紙の状態によって、どうすれば良いのか紹介していきます。手元に実際に収入印紙がある人は、どういった状態かを確認して払い戻しができるかチェックしてみましょう。
収入印紙は交換や還付ができる!
不要になってしまったり間違えて貼り付けた収入印紙は、郵便局もしくは税務署還付を受けることができます。では、交換や還付にはどのような条件があるのでしょうか。細かく見ていきましょう。
収入印紙の交換
郵便局で行えるのは、現金の交換ではなく新しい収入印紙への交換です。ただし交換にも手数料がかかり、1枚につき5円支払う必要があります。ただし、10円未満の少額の収入印紙に関しては印紙代の半額で交換が可能です。
また、交換できる収入印紙にも下記のような条件があります。
①未使用の収入印紙(古いものも含む。汚損しているものは対象外)
②課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
ただし、一度貼り付けた収入印紙を切り取ったりはがしたりしてしまった場合は交換の対象外になるのでご注意ください。
収入印紙の還付
契約書や領収書に間違って不要な量の収入印紙を貼り付けてしまうこともあるでしょう。その場合は郵便局ではなく税務署に行けば還付を受けることができます。
ただし還付にも条件があるので事前にしっかり確認しておきましょう。
①課税文章に誤って過大に貼り付けてしまった収入印紙
②課税文書ではない文章に間違って貼り付けてしまった収入印紙
③課税文書に貼り付けたが使用しなかった収入印紙
以上の3つの条件のいずれかを満たす場合は還付が受けられます。ただし交換と同じように、切り取ったりした場合は無効になるので注意しましょう。
消印してしまった収入印紙は?
書類の作成をして収入印紙を貼り付けて消印したあと、間違えなどがあり再度作成となった場合の収入印紙はどうなるのでしょうか。その場合には、上記の③で紹介した通り「課税文書に貼ったが、使用することがなくなった」に当てはまるので還付することができます。
収入印紙を払い戻しできる場所3選!
では、未使用の収入印紙や古い収入印紙・間違えて貼り付けてしまった収入印紙はどこへ持って行ったら交換や還付を受けることができるのでしょうか。払い戻しができる場所を3つ紹介します。行きやすい場所や目的に応じて使い分けると良いでしょう。
郵便局
郵便局では収入印紙同士の交換を行っています。現金への交換はできない点に注意しましょう。交換できる収入印紙に関しては、先ほど紹介した条件を満たしている必要があります。ただし汚損が激しい場合は交換できない場合もあるので窓口で確認してみましょう。
税務署
税務署では還付を行っています。こちらも還付の条件は先ほど紹介しましたので、そちらを参考に税務署に持参してみてください。
金券ショップを利用する
郵便局や税務署ではその場で現金に交換することはできませんが、金券ショップを利用すればその場で現金化することもできます。換金率はお店によって大きく違わないので、近くの金券ショップに行ってみるかネットショップを利用すると良いでしょう。ただし、未使用でも汚損が激しい場合は買取されないこともあります。また、買取の際には身分証明書が必要になるので忘れずに持参しましょう。
収入印紙を払い戻しする方法を徹底解説!
郵便局や税務署で払い戻しを受ける際には、どのような手続きが必要なのでしょうか。それぞれの手続きを紹介しますので、不安な方は実際に行く前に確認してみてください。
郵便局で払い戻しする方法
郵便局での払い戻し方法は、郵便局が交付している「収入印紙交換整理票」に必要事項を記入して、交換したい収入印紙と手数料を窓口に持っていきます。ゆうゆう窓口では受け付けていないため、ゆうゆう窓口以外の郵便窓口に営業時間内に持っていきましょう。なお、高額な収入印紙については一度預かることもあるようです。
税務署で払い戻しする方法
税務署での還付の手続きは「印紙税過誤納確認申請書」を作成して持参または送付します。提出先は文書などの納税地を所轄する税務署長です。文書の種類や記載内容によって納税地は異なる場合があるので注意が必要です。
還付方法は銀行口座への振り込みまたは郵便局を通じての送金になります。手続きには1ヶ月以上かかる場合もありますのでご注意ください。
収入印紙の払い戻しにかかる手数料は?
さて、払い戻しにかかる手数料ですが、税務署で還付を受ける場合はかかりません。郵便局で交換をする場合は、先ほど紹介したように1枚につき5円、10円未満の場合は印紙代の半額の手数料がかかります。新しい収入印紙でも古い収入印紙でも手数料は変わりません。
収入印紙を払い戻しする際の注意点4選!
収入印紙を払い戻しする際に注意しなくてはいけない点があります。今までにも記載してきましたが、改めておさらいしてみましょう。
破損している・糊がないものは交換できない
収入印紙は汚れていたり破損していると、偽造防止等のため交換ができません。また、はがしたりして裏に糊がないものも交換も還付もできません。金券ショップにも売れないので、注意しておきましょう。
税務署で払い戻しできる期限は5年以内
税務署では、還付請求を受け付けてもらえる期限があり、文書を作成した日すなわち印紙を貼り付けた日から5年以内となっています。うっかりして期限が過ぎてしまった、とならないように気を付けたいですね。
税務署での払い戻しは銀行振り込みになる
税務署で還付の手続きをした場合、還付金は銀行口座に振り込みか郵便局を通じての送金となります。現金で還付されることはありません。審査の後、振込手続きになるので還付されるまでに1ヶ月程度の日数を要します。
貼り付けた印紙をはがすのはNG!
注意しなくてはいけないのは、貼る場所を間違えたり必要以上の収入印紙を貼ってしまったからと、はがしてしまうことです。貼った収入印紙をはがしてしまうと交換も還付もできなくなってしまいます。交換や還付を受けたいときはそのまま郵便局や税務署に持っていきましょう。思わずやってしまいそうな行動なので気を付けたいですね。
収入印紙は交換と還付が可能!捨てずにとっておこう!
使わなかった収入印紙や間違って貼ってしまった収入印紙が家のン引き出しに眠っている場合は、郵便局や税務署に持って行くことで交換や還付を受けることができます。たとえ少額でもそのまま眠らせておかないように、一度不要な収入印紙がないかチェックしてみてくださいね。