公務員の給料日はいつ?土日祝の場合は?【国家公務員・地方公務員】
公務員には国家公務員と地方公務員の二種類がありますが、公務員の給料日がいつかご存知ですか?公務員は一般企業とは異なる日付を給料日と設定しており、休日や祝日がある場合は前倒しになる事もあります。今回は公務員の給料日について詳しくご紹介いたします。
目次
公務員の給料日はいつ?休日と重なった場合は?
公務員の給与計算の締め日や、給料がいつ支払日になるか詳しく知らない人も多いです。公務員はその種類によっても支払日が異なり、休日や祝日が重なった場合だと前倒しや後倒しになる事もあります。今回は公務員の給料日についてご紹介いたします。
公務員の給料日がみんな同じというわけではない
公務員は国家公務員と地方公務員に分かれており、その中でもそれぞれの職種があります。仕事内容が異なるのはもちろん、所属している場所によっても給料日が違います。次はそれぞれの公務員の違いや給料日の違いについてご紹介いたします。
国家公務員・地方公務員の違い
国家公務員は国やその国民に関わる仕事をしています。特別職と一般職に分かれており、特別職であれば大臣や裁判官、国会職員が該当します。一般職には国営企業や検察官などが当てはまります。これに比べて地方公務員は国よりも自治体や教育に携わる仕事をしている人たちの事を指します。その地域での街づくりや産業、福祉などに関わる仕事をしています。
職種による給料日の違い
公務員はその職種によっても給料日が異なります。内閣府を除いた内閣や人事院、金融庁、消費者庁、法務省、財務省、厚生労働省、国土交通省などは16日に支給です。文部科学省や特許庁は17日の支給で、経済産業省や防衛省などは18日です。このようにそれぞれの職種によっても給料日が変わります。
地域で異なる地方公務員の給料日
地方公務員の場合は、その地域によって決められた給料日に支給されています。地域によっては異なりますが、東京では15日に支給、大阪府では17日にそれぞれ支給されています。その他の地域が気になる人は、現在住んでいる地域の給料日を調べてみてください。
国家公務員の職種と給料日
国家公務員は職種も沢山あり、それぞれによって決まった締め日や支払日が定められています。その中でも多くの国家公務員は決まった日付が給料日の場合が多いです。次は国家公務員の職種や給料日がいつかについてご紹介いたします。
国家公務員の職種
国家公務員は、公務員の中でも国家機関屋行政執行法人の関係者の事を指します。国家公務員の職種は内閣や内閣府本府から、人事院、特許庁、文部科学省、経済産業省、原子力規制委員会、防衛省などがあります。
国家公務員に多い給料日
国家公務員の給料日は、基本的には共通として毎月15日以降に支給と定められています。この事から、公務員の給料日は16日に設定している事が多いです。大体の国家公務員は毎月16日から18日の間に支給されています。
地方公務員の職種と給料日
地方公務員の職種は国家公務員ほど広くはないですが、さまざまな地域で沢山の人が働いています。こちらは職種ではなく、その地方によって締め日や給料日が決められています。次は地方公務員の職種や給料日がいつかについてご紹介いたします。
地方公務員の職種
地方公務員は国家公務員のような行政や国に直接関わる仕事ではなく、地方公共団体の組織の中で勤務している人の事を指します。職種としては、消防や警察、役所、水道局、学校の職員などが当てはまります。
地方公務員に多い給料日
地方公務員の給料日は職種でななく、自分が勤務している地方自治体によって決められています。自治体の中では21日を給料日と設定している事が多く、違う職種でも自治体が一緒であれば締め日や給料日は同じだという事になります。
給料日が休日と重なった場合はいつ?
給料日として決められている日付が、休日や祝日に重なってしまう場合もあるでしょう。このような場合は一般的には前倒しで支払われますが、公務員の人は注意が必要になる時もあります。次は給料日が休日や祝日と重なった場合はいつ支払日になるのかをご紹介いたします。
土曜と日曜と重なった場合
給料日が土曜または日曜と重なった時は、前倒しで振込まれる事が多いです。ただし、国家公務員は国で給料の支給が決められています。支給は必ず毎月15日以降と設定されており、それよりも前の日付になってしまうと本来の給料日よりも後倒しで振込まれます。15日が日曜日の場合は金曜日が13日になってしまうため、16日の月曜日に振込まれるという事になります。
連休・祝日と重なった場合
連休や祝日が重なった場合は、さらに給料日が後倒しになる可能性があります。祝日であれば基本的に前倒しで支給されますが、連休が重なって給料日の前日が休日になると後日に支払われるという事になります。ただし、地方公務員であればその自治体が定めている方法によって決まっています。
注意!給料日が前倒しにならない例
先程でもご紹介しましたが、給料の振込は15日以降と決められています。祝日や連休で前倒しになる日が15日以前になってしまうと、当然ながら支給日は遅くなってしまいます。祝日や連休の関係で15日以前の日付になる場合は注意しましょう。
国家公務員の給料日は誰が決めているの?
国家公務員の場合は、人事院規則九一七にある俸給等の支給内で決められています。振込の詳細など細かい点まで決められていますが、ここで締め日や給料日が定められています。この日付は変動する事はなく、毎月決まっている日付に給料が振込まれます。
地方公務員の給料日は誰が決めているの?
地方公務員はその地域によって締め日や給料日が異なります。給料日を定めているのはその地域によっても異なり、それぞれが持つ権限によってその地域の地方公務員の給料支払日が決められています。次は地方公務員の給料日について、その地域ごとにご紹介いたします。
東京都地方公務員の例
東京都の地方公務員の場合は、月初めから締め日である末日までの期間につき、月一回でその全額を支給しています。給料日の支給は、給与期間の中で知事が定める日に支給すると決められています。
大阪市地方公務員の例
大阪府には大阪市以外に42もの市町村があります。大阪市地方公務員であれば、大阪の人事委員会規則で定めている日として毎月17日に支給されています。現時点では17日に支給されるのは大阪府のみと言われています。
名古屋市地方公務員の例
名古屋市地方公務員は名古屋市の市長が給料日を定めています。給料日だけではなく、給与期間や給与期間ごとの給料の支給額も定めています。それぞれが持つ権利は地域ごとに違うので、詳しくはその地域ごとに調べてみてください。
公務員は給料日に平均どれくらいもらうか?
国家公務員は役職ごとに級、職務経験によって号俸というものが定められています。この二つの組み合わせによって給料の額が決められています。人事院が公開している調査によると、一般行政職の平均給与は月額41万円です。地方公務員も同じように級と号俸がベースになりますが、それぞれの自治体によっても額が変わります。発表されている調査結果によると、地方公務員の平均給与額は32万円です。
公務員のボーナス時期や支払日は?
公務員のボーナスが支給される時期は、夏は6月30日で冬は12月10日の2回と決められています。ただし、地方公務員はその地域によって多少前後する可能性があります。国家公務員であればこの日付に振込まれるように設定されています。
一般企業に多い給料日やボーナスの時期は?
一般企業は多くの場合は25日が給料支払日と定めている所が多いです。その理由は給与計算に掛かる日数や締め日が影響しています。次は一般企業に多い給料日や、ボーナスが支給される時期などについてご紹介いたします。
5の倍数に給料日が多い
一般企業は国家公務員や地方公務員とは異なり、5の倍数を給料日にしている事が多いです。10日・15日・20日・25日のいずれかに当てはまる事が多いでしょう。ただし、その会社によってはそれ以外の日を給料日にしている事もあります。
給料日が25日に多い理由
多くの場合は給料日を25日と定めている事が多いです。その理由には企業が月末を締め日にしている事が多く、月初にすると仕事が忙しくなってしまいます。給与の計算にも時間が掛かってしまうので、あえて余裕のある25日を給料日としているからです。
一般企業に多いボーナスの時期
一般企業は公務員とは異なり、夏のボーナスは7月の初旬に振込まれます。特に金曜日に振込まれる企業が多いでしょう。冬のボーナスは最短で12月5日から最長は12月25日に振込まれる事もあります。特に中小企業であれば12下旬の支給が最も多いです。
給料日にあわせた計画的な暮らしを!
公務員でも国家公務員や地方公務員によって締め日や給料日は異なります。また、休日や祝日が重なると、給料支払日が前倒しになる事もあります。給料日が来る前には、給料支払日を見越して計画を立てると良いでしょう。