自転車の二人乗りは法律違反!罰金は?子供は何歳まで乗れるの?
街中を走るのに便利な自転車。カップルや親子で二人乗りや三人乗りをしたいと考えることもあると思います。でもそれは法律違反かもしれません。どんなときに二人乗りができるのか、危険行為と罰金についてもまとめました。自転車の正しいルールについて確認してみましょう。
目次
- 1カップルで自転車二人乗りが憧れ!実際にしてもいいの?
- 2自転車の二人乗りが違反にならないケースとは?
- 3自転車の三人乗りが違反にならないケースとは?
- 4絶対にやめよう!自転車の四人乗り以上は違反行為!
- 5自転車に子供を乗せる時にヘルメットをかぶる義務はある?
- 6自転車で違反した場合の罰則とは?
- 7やりがちなあの行為も危険行為!気を付けよう!
- 8他にも自転車の危険行為にあたる乗り方はいっぱいある!
- 9自転車の二人乗り用のステップの本当の使い方とは?
- 10自転車のキャリアに乗って二人乗りしてもいいの?
- 11タンデム自転車は公道で乗ってもいいの?
- 12都道府県によってきまりが違うことがあるので注意が必要!
- 13きまりを守って自転車を安全に運転しよう!
カップルで自転車二人乗りが憧れ!実際にしてもいいの?
恋人ができると色んな場所にデートに出かけたくなりますよね。自転車でのデートを計画することもあるでしょう。カップルで自転車に二人乗りして出かけるというシチュエーションが憧れの方も多いはず。少女漫画などでよく見かけるカップルでの自転車二人乗りですが、実際に行ってもよいのでしょうか?
残念ながら答えはノーです。自転車の乗車人員の制限については、各都道府県の道路交通規則もしくは道路交通法施行細則に規定されています。東京都の東京都道路交通規則を参照してみましょう。
二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
このように明記されており、自転車の二人乗りが原則禁止されていることがわかります。しかしこれには例外があり、なんと自転車に二人乗りや三人乗りをしても違反にならない場合があります。
自転車の二人乗りが違反にならないケースとは?
街中では母親が子供を自転車の前方や後方に乗せて二人乗りしている光景をよく見かけます。あれも違法なのかと不安になるかと思いますがそんなことはありません。各都道府県の道路交通規則もしくは道路交通法施行細則で定められているルールを守れば二人乗りが可能です。東京都では以下のように定められています。
16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を乗車させるとき。
16歳以上の運転者が幼児1人を子守バンド等で確実に背負つている場合
自転車に幼児用座席が備え付けられているものでしたら子供と二人乗りが可能です。また、幼児用座席が付いていない自転車であっても抱っこ紐などを使用して子供をしっかりとおんぶしていれば違法にはなりません。ただし、どちらの場合にしても運転する人は16歳以上である必要があります。また、子供は6歳未満でないと二人乗りすることができません。
自転車の三人乗りが違反にならないケースとは?
子供との二人乗りは大丈夫だとわかりましたが、子供が二人いる場合に三人乗りは可能なのでしょうか。東京都の道路交通規則を確認してみると以下のように定められています。
16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。
幼児2人同乗用自転車というのは自転車の前方と後方に幼児用座席が付いている自転車のことですね。その自転車を使い、なおかつ運転する人が16歳以上であれば三人乗りでも違反とはなりません。
絶対にやめよう!自転車の四人乗り以上は違反行為!
二人乗りや三人乗りは条件さえ満たせば大丈夫だとわかりました。しかし四人になるとそうはいきません。どんなに安全対策をしていようと違反行為となるため絶対に行わないようにしましょう。
自転車に子供を乗せる時にヘルメットをかぶる義務はある?
幼児のヘルメットの着用については道路交通法第六十三条の十一で以下のように定められています。
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
これは努力義務規定といい、違反しても刑事罰や過料等の法的制裁を受けることはありません。しかし大切な子供の身の安全を守るためにヘルメットは必須といっても過言ではありません。二人乗りはバランスを崩しやすく転倒してしまったり、事故に巻き込まれる可能性もあります。少しでも危険を遠ざけるためになるべくヘルメットは着用するようにしましょう。
自転車で違反した場合の罰則とは?
自転車は気軽に使えるため、軽車両であるということをつい忘れてしまいがちです。これくらい大丈夫だろうと違反行為をしてしまうと以下のような罰金や罰則が科せられますので注意しましょう。
- 飲酒運転の禁止 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 一時不停止 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 無灯火 5万円以下の罰金
- 二人乗り等の禁止 2万円以下の罰金
- 通行の禁止等 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 車道通行 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 左側通行等 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 軽車両の並進の禁止 2万円以下の罰金又は科料
- 普通自転車の歩道通行 2万円以下の罰金又は科料
- 自転車横断帯による交差点通行 2万円以下の罰金又は科料
二人乗りをすると2万円以下の罰金となっています。また自転車の罰則でもっとも重い罰則が科せられるのが飲酒運転です。飲酒をすると判断力も落ち咄嗟の行動ができなくなってしまいます。ふらついて歩行者をケガさせる可能性もあり本当に危険です。絶対に行わないようにしましょう。
やりがちなあの行為も危険行為!気を付けよう!
自転車の危険行為はまだまだたくさんあります。気付かないうちについやってしまっているかもしれないためどのようなものが危険行為なのかしっかり確認しておきましょう。
傘さし運転
雨の日についやりがちなのが傘さし運転です。雨の日は視界が悪く、また地面も濡れて滑りやすい状態となっています。そんな中で傘を持って片手で運転するのはバランスも崩しやすくとても危険です。傘差し運転を禁止している都道府県も多く、違反すると5万円以下の罰金を支払わなくてはならなくなることも。傘を自転車に固定すれば大丈夫じゃないかと思う人もいるでしょうが、残念ながらこちらも多くの都道府県で禁止とされています。
レインコートやレインウェアを着用しての自転車の運転は危険行為には定められていませんが、フードで視界が遮られ見にくくなったり、裾を車輪に巻き込んだりと危険も多いので注意が必要です。できるだけ雨の日は自転車に乗らないのが理想です。
携帯電話・スマートフォンを使用しながらの運転
自転車に乗っている最中に携帯電話やスマートフォンを使用したくなることがあります。例えば、電話がかかってきたり、地図を確認したくなったりという場合です。しかし自転車での走行中に携帯電話やスマートフォンを操作する「ながら運転」は大変危険です。こちらも傘さし運転と同様に5万円以下の罰金が科せられることになっているので絶対に行わないようにしましょう。
イヤホン・ヘッドホンを装着した運転
音楽を聴きながらのサイクリングは気持ちがよさそうですよね。道路交通法ではヘッドホンやイヤホンの使用は明確な違反とはされていないため、やってもいいのではないかと思うかもしれません。しかし各都道府県の道路交通規則や条例などで定められている場合があり違反すれば罰金が科せられることも。住んでいる場所によっては違反ではない場合もありますが、ヘッドホンやイヤホンを使用すると周囲の音が聞こえづらくなり電車や車の接近に気付くのが遅れ危険です。できるだけ耳は塞がないように注意しましょう。
他にも自転車の危険行為にあたる乗り方はいっぱいある!
2015年6月1日に道路交通法が改正され「14種類の危険行為」が定められました。それらの行為を行ったことにより3年間のうちに2回摘発されると講習を受ける必要があります。「14種類の危険行為」とは以下の通りです。
1.信号無視
2.通行禁止道路等の通行
3.歩行者用道路を通行する際の徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交通整理の行われていない交差点での進行妨害・安全進行義務違反
8.交差点右折時の優先車の進行妨害
9.環状交差点での進行妨害・安全進行義務違反
10.道路標識等で指定された停止線前での一時停止違反
11.歩道通行が可能なときの通行方法違反
12.ブレーキ不良の自転車を運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
多いですよね。うっかり違反を犯してしまわないようにしっかり覚えておきましょう。
自転車の二人乗り用のステップの本当の使い方とは?
自転車の後輪に棒のようなものを付けてその棒の上に一人が立つような形で二人乗りをしているカップルを見たことがありませんか?それはハブステップというアイテムなのですが本来は二人乗りに使う道具ではありません。ハブステップを使ってカップルで二人乗りをしたいと思っている人もいるかもしれませんが、要件を満たした幼児との二人乗り以外はそもそも違反となりますので行わないようにしましょう。
ハブステップの本来の役割はリアディレーラーと呼ばれる変速機を保護すること。自転車が倒れてもハブステップの先端が地面に付くことでリアディレーラーへのダメージを軽減することが可能です。しかしハブステップ自体が歩行者などを傷つける恐れがあり危険なために条例で使用を禁止している都道府県もあります。もしディレーラーの保護をしたいのならばハブステップではなくディレーラーガードの使用がおすすめです。
自転車のキャリアに乗って二人乗りしてもいいの?
キャリアとは荷台のことです。キャリアにも色々な形のものがありますが、最も身近なのは自転車の後部に金属の網のようなものが付いているタイプではないでしょうか。少女漫画などではそのキャリア部分に女の子が座りカップルで二人乗りをしている様子などが描かれていることがありますよね。憧れの行為という人もいるかもしれませんが残念ながら実際に行うことはできません。道路交通法で以下のように定められているからです。
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
一人乗りとして設計されている自転車の荷台に人を乗せることはできないんですね。キャリアを使っての二人乗りも行わないようにしましょう。
タンデム自転車は公道で乗ってもいいの?
タンデム自転車とは二人乗り用の自転車です。前後に並んで座り、後方の人はハンドル操作は行わないため視覚障害者でも自転車を楽しむことができます。カップルでの二人乗りには最適の乗り物ですね。また三人乗りのものや、それ以上の人数で乗れるものも数は少ないですが存在します。
さて、タンデム自転車で公道を走るのは違反にならないのでしょうか。タンデム自転車での公道の走行は各都道府県の定める条例などにより制限されています。しかし近年では公道での走行が解禁されている都道府県が増えつつあります。住んでいる地域の規則や条例を確認してカップルや親子でタンデム自動車の二人乗りや三人乗りを楽しんでください。
都道府県によってきまりが違うことがあるので注意が必要!
ここまで東京都の道路交通規則を例に紹介してきましたが、各都道府県によって定められている内容が異なる場合があるため注意が必要です。住んでいる都道府県警察のホームページや各都道府県の道路交通規則ないし道路交通施行細則を確認してください。
きまりを守って自転車を安全に運転しよう!
自転車は環境に優しく健康にも役立つとても便利な乗り物です。しかし使い方を少し間違えれば自分の身だけでなく周囲の人をも危険にさらすこともあります。無理な二人乗り・三人乗りをせず、ハブステップやキャリアも正しく使って自転車ライフを安全に楽しみましょう。